業務上過失致死(変更後の訴因業務上過失致死,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反,火薬類取締法違反)被告事件
判決データ
- 事件番号
- 平成31う639
- 事件名
- 業務上過失致死(変更後の訴因業務上過失致死,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反,火薬類取締法違反)被告事件
- 裁判所
- 東京高等裁判所
- 裁判年月日
- 2019年7月24日
- 裁判種別・結果
- 棄却
- 裁判官
- 若園敦雄、川本清巌、中桐圭一
- 原審裁判所
- 千葉地方裁判所
AI概要
【事案の概要】 千葉県公安委員会から有害鳥獣駆除等のために散弾銃の所持許可を受け、千葉県安房地域振興事務所長から有害鳥獣捕獲従事者証の交付を受けていた被告人が、平成30年6月14日午後4時45分頃、千葉県鴨川市の民家敷地内において、北側山林に現れた猿を捕獲しようとして散弾銃を発射した事件である。発射場所の周辺は住居が集合している地域であり、近くに別の民家が存在し、発射方向の見通しも困難な状態にあった。被告人は周囲の安全確認を十分に行わないまま散弾を発射した結果、散弾が当時78歳の男性の頭部に命中し、同人を脳挫傷および硬膜下血腫による脳ヘルニアで死亡させた。猿の捕獲自体は達成できなかった。 原審(一審)は、被告人の行為について、業務上過失致死罪(刑法211条前段)のほか、住居集合地域における銃猟を禁ずる鳥獣保護管理法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、および火薬類取締法違反(無許可で火薬類を消費した罪)の各罪が成立すると認定した。これに対し弁護人が控訴し、火薬類取締法違反の点についてのみ法令適用の誤りを争った。 【争点】 火薬類取締法25条1項は火薬類の消費を原則として都道府県知事(猟銃用火薬類等は公安委員会)の許可制としつつ、ただし書において「鳥獣の捕獲若しくは駆除」等の用途では許可不要としている。本件の争点は、このただし書にいう「鳥獣の捕獲若しくは駆除」の意義であり、具体的には、これが鳥獣保護管理法の定めに従った適法な捕獲・駆除に限られるのか、それとも単なる事実行為としての鳥獣の捕獲・駆除(違法な形態のものを含む)も含むのかである。弁護人は後者の立場から、住居集合地域における銃猟が鳥獣保護管理法に違反していても、事実上鳥獣の捕獲のための発射であるから火薬類取締法25条1項違反は成立しないと主張した。 【判旨(量刑)】 東京高裁は控訴を棄却した。火薬類取締法17条1項3号は火薬類の譲受けの無許可事由として「鳥獣保護管理法9条1項の規定による鳥獣の捕獲」の許可を受けた者等を規定しており、この「鳥獣の捕獲」が適法な捕獲を意味することは条文上明らかである。同じ法律の同じ文言は基本的に同一に解すべきであり、かつ、火薬類の譲受けと消費は関連性が強いから、25条1項ただし書の「鳥獣の捕獲若しくは駆除」も鳥獣保護管理法の定めに従った適法なものを指すと解するのが自然かつ合理的である。 また、火薬類取締法が消費を原則許可制とした趣旨は、災害防止と公共の安全確保にある。ただし書の除外事由は、類型的に公共の安全を害する危険性が少ない場合に限られると解すべきであり、住居集合地域で散弾銃を発射する違法かつ危険な行為は除外事由に該当しない。弁護人の主張する刑罰法令の明確性違反や他の用途との不均衡の主張もいずれも採用できない。以上より原判決の法令適用に誤りはなく、刑訴法396条により控訴を棄却した。 本判決は、有害鳥獣駆除の従事者であっても銃猟制限に違反する形態で発砲した場合には火薬類取締法違反が成立することを明確にしたもので、猟銃を用いた鳥獣捕獲の法的枠組みを示した実務上重要な判断である。