措置取消等請求事件
判決データ
- 事件番号
- 平成30行ヒ299
- 事件名
- 措置取消等請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判年月日
- 2019年8月9日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄自判
- 裁判官
- 三浦守、山本庸幸、菅野博之
- 原審裁判所
- 大阪高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、大阪拘置所に収容されている死刑確定者である被上告人が、自身宛ての信書の一部について受信を許さないこととして当該部分を削除した拘置所長の措置の取消しと、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。 死刑確定者は、死刑執行までの間、心情の安定にも配慮しつつ外部との交通を遮断して社会から隔離する必要があるため、刑事収容施設法は、親族以外の者との信書の発受について厳格に制限している。具体的には、親族との発受は原則許容される一方、親族以外との発受は、重大用務処理のため(同法139条1項2号)、心情の安定に資すると認められる場合(同項3号)、又はその他発受を必要とする事情があり規律秩序を害するおそれがないとき(同条2項)に限り許される。 本件で問題となった信書は、被上告人からコピーを依頼された訴訟書類の写し及び原本を送付する旨の記述に加え、冒頭に時候の挨拶、続いて被上告人に対する謝意及び激励の記述(本件記述部分)が含まれていた。差出人は被上告人の親族ではなく、拘置所長が外部交通を許す方針としていた者にも含まれていなかった。所長は、訴訟書類の送付に関する部分は重大用務処理として受信を許したが、本件記述部分については、重大用務処理に該当せず、その他受信を許すべき事情も認められないとして、物理的に切り取って削除する措置をとった。 【争点】 親族以外の者との間の信書のうち、重大用務処理のために必要な記述部分と、そうとはいえない記述部分(時候の挨拶や謝意・激励)とが混在する場合に、拘置所長が後者の部分のみを削除・抹消することが刑事収容施設法上許されるかが争点となった。原審は、信書全体の目的が重大用務処理のためと認められる以上、同法129条1項各号に該当しない限り一部を削除することはできないと判断した。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し、控訴を棄却した。刑事収容施設法139条1項2号は、死刑確定者であっても重大用務処理を妨げられるべきではないとの考慮に基づくものであって、その処理のために必要とはいえない記述部分まで同号により発受を許す理由はないとした。したがって、親族以外の者との信書に重大用務処理に必要な記述とそうでない記述が混在する場合、同条1項3号又は2項により発受を許すべき事情がない限り、所長は同条1項に基づき不要部分を削除・抹消できると解するのが相当であるとした。 本件記述部分は時候の挨拶と謝意・激励にすぎず重大用務処理に必要とはいえず、同項3号・2項の事情もない。また大阪拘置所では1日数百通の信書が発受され、一部抹消作業には数種類の筆記具で塗り潰すなど相当の負担を伴うことから、削除という物理的切取り方法を選んだ所長の判断に裁量権の逸脱濫用はなく、本件処分は適法で国家賠償法上も違法とはいえないと結論付けた。死刑確定者の外部交通規制の具体的運用について最高裁が枠組みを示した重要判決である。