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下級裁

監禁,殺人,監禁致傷被告事件

判決データ

事件番号
平成31う177
事件名
監禁,殺人,監禁致傷被告事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2019年8月23日
裁判種別・結果
棄却

AI概要

【事案の概要】 本件は、16歳頃に家出をして親元を離れた被告人が、共犯者Aらとともに知人女性2名を長期間にわたり家屋内に監禁し、うち1名を衰弱死させたという、監禁、殺人、監禁致傷事件の控訴審判決である。被告人は、Aおよび共犯者Bと同居を始めた後、大阪府堺市所在の家屋に転居し、被害者C、続いて被害者Dを同居させた。被告人らは、平成25年頃から平成29年11月までの約4年半にわたりCを押し入れ内に監禁して障害年金を横取りし、身体機能を低下させて傷害を負わせた。また、平成28年9月頃から約1年間にわたりDを監禁し、虐待を加え続けた結果、Dは軽度の意識障害が出現し、立ち上がることも食べ物を飲み下すこともできないほど著しく衰弱した。被告人らは、そのようなDを滋賀県近江八幡市所在の別の家屋に連行して監禁し、医師による適切な医療を受けさせずに放置して死亡させた。原判決(第一審)は、被告人を懲役20年に処し、被告人が控訴した。 【争点】 弁護人は、被告人には知的障害があり、Aから暴力を受け支配され、逆らうことも逃亡することも不可能な状況に置かれていたことを前提に、各事実について共謀が成立せず、適法行為の期待可能性がなかったと主張した。また、殺人事実については殺意も否認した。さらに懲役20年は重すぎて不当とも主張した。主要な争点は、被告人の知的制約およびAによる支配の程度、各犯罪について被告人に共謀および正犯意思が認められるか、殺人事実における殺意の有無、期待可能性、量刑の相当性であった。 【判旨(量刑)】 大阪高等裁判所第2刑事部は、本件控訴を棄却し、当審における未決勾留日数中180日を原判決の刑に算入した。裁判所は、b町家屋に転居した平成24年頃以降、被告人はAから暴力を振るわれず、工場やコンビニ等で働いて生活費を稼ぎ、監視カメラでBの動静を監視する役割を担うなど、支配されるだけの関係ではなく、むしろAの補佐役ともいえる地位にあったと認定した。心理学鑑定については、被告人が3歳以下の子供2人を一人で監護していたことや、証拠隠滅の場面での先の見通しに基づく発言、Aに取り入り信頼を得ていたこと等の客観的事実を踏まえれば、鑑定の前提事実に誤りがあるとして排斥した原判決の判断は、最高裁平成20年4月25日判決の趣旨に反しないとした。Dの殺人については、被告人がEに対し「Aくんにケツ拭かせる気か」と発言して役割を強く促したこと、Eの幼子の子守を担ったこと、LINEのやり取り等から、被告人は連行計画を事前に把握し、殺意を備えて意思の連絡を交わしていたと認定した。量刑については、4年余りの押し入れ監禁や約1年間の虐待・監禁を伴う殺人という過酷かつ非情な態様に照らし、裁判員量刑検索システムの傾向を踏まえても、検察官求刑の懲役18年を超える懲役20年は行為責任の大枠を逸脱しておらず、重すぎて不当とはいえないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。