不正競争行為差止請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 平成31ネ10023
- 事件名
- 不正競争行為差止請求控訴事件
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 裁判年月日
- 2019年8月28日
- 裁判官
- 高部眞規子、小林康彦、関根澄子
- 原審裁判所
- 東京地方裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、イヤーパッド(被告製品「インコア」)の特許権および意匠権を保有する控訴人(一審被告)と、控訴人からイヤーパッドを購入してこれを組み込んだイヤホン(原告製品「アウロキャップ」)を製造・販売する被控訴人(一審原告)との間の紛争である。控訴人は、被控訴人の製造・販売行為が控訴人の特許権および意匠権を侵害するとして、その旨を自社ウェブサイトに掲載し、さらに被控訴人の取引先にも告知した。被控訴人は、これが不正競争防止法2条1項15号(改正後2条1項21号)の定める「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知・流布」に該当するとして、同法3条1項に基づき当該行為の差止めを求めた。 当事者間には平成22年に締結された実施許諾契約があり、平成28年には控訴人と被控訴人の子会社との間で本件覚書が作成されていた。本件覚書では、控訴人が保有するイヤーパッド関連特許の使用許諾、イヤーパッド供給への協力、新型イヤホンマイク開発の事前承認、さらに将来の事業譲渡に対する事前同意などが定められていた。被控訴人は、この覚書に基づき子会社から事業譲渡を受けて原告製品の製造販売を継続していた。原審(東京地裁)は被控訴人の請求を一部認容したため、控訴人が控訴した。 【争点】 控訴人が告知・流布した事実が虚偽といえるか、具体的には、本件知的財産権について被控訴人に対する実施許諾が存在するか、および控訴人から被控訴人への被告製品(イヤーパッド)の譲渡によって特許権・意匠権が消尽したといえるかが争点となった。控訴人は、本件覚書は従前の実施許諾契約と一体であり同契約の解除により失効した、あるいは錯誤・心裡留保により無効であると主張した。また、消尽の前提となる「譲渡」とは権利者が製品を市場の流通に置くことをいい、当事者間の事情(対価の十分性、転々流通の想定、当事者関係等)を考慮すべきところ、本件の譲渡はそれに該当しないとも主張した。 【判旨】 知財高裁は控訴を棄却した。まず本件覚書について、平成22年から平成28年3月までの事情を踏まえ、将来の事業譲渡も視野に入れて新たな権利関係を設定するために作成されたものであって、従前の実施許諾契約と一体のものではないと認定し、解除・錯誤・心裡留保のいずれの主張も退けた。そのうえで、被控訴人は本件覚書に基づく実施許諾の範囲内で原告製品を製造販売しており、特許権のみならず意匠権についても黙示の許諾が推認されるから、本件知的財産権の侵害はないと判断した。 さらに念のため消尽の成否についても検討し、最高裁平成9年7月1日判決および平成19年11月8日判決を引用して、特許権者が国内で特許製品を譲渡した場合には当該製品について特許権は目的を達成して消尽し、この理は意匠権にも妥当するとした。そして、消尽の根拠は市場における特許製品の円滑な流通確保と二重利得防止にあるから、第三者には知り得ない譲渡当事者間の事情によって消尽の成否を左右することは消尽制度の趣旨に反するとして、控訴人の個別事情考慮論を明確に否定した。本件では被控訴人は原告製品にイヤーパッドを付属させて販売していたにすぎず、特許製品の新たな製造に当たらないから、譲渡により本件知的財産権は消尽していると結論づけた。したがって、控訴人がウェブサイト等で告知・流布した「被控訴人による知的財産権侵害」との事実は虚偽であり、その差止請求には理由があると判示した。