損害賠償請求事件
判決データ
- 事件番号
- 平成30受1730
- 事件名
- 損害賠償請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判年月日
- 2019年9月6日
- 裁判種別・結果
- 判決・その他
- 裁判官
- 山本庸幸、菅野博之、三浦守
- 原審裁判所
- 仙台高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 後期高齢者医療広域連合である上告人が、交通事故の加害者である被上告人に対して、被害者Bに対する不法行為に基づく損害賠償請求権を代位取得したとして、損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 Bは平成22年8月25日、交差点を歩行中に被上告人が運転する普通乗用自動車に衝突され、傷害を負った。過失割合はBが5%、被上告人が95%と認定された。Bはこの傷害について後期高齢者医療給付を受け、その合計額は302万8735円に及んだ。上告人は、この医療給付を行ったことにより、高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)58条に基づき、Bが被上告人に対して有する損害賠償請求権を代位取得したと主張し、過失相殺後の287万7298円と弁護士費用相当額57万5459円、合計345万2757円及び事故日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めて本件訴訟を提起した。 原審(仙台高裁)は、元本については287万7298円と弁護士費用30万円の合計317万7298円を認容したものの、遅延損害金の起算日については、訴状送達の日の翌日(平成30年1月27日)と判断し、事故日からの遅延損害金の請求は認めなかった。上告人は、この遅延損害金の起算日について上告受理申立てを行った。 【争点】 代位取得した損害賠償請求権について、事故日から後期高齢者医療給付が行われた日までの間の遅延損害金を、広域連合が加害者に対して請求できるか否かが争点となった。 【判旨】 最高裁は、原判決中287万7298円に対する平成22年8月25日から平成30年1月26日までの遅延損害金請求を棄却した部分を破棄し、仙台高裁に差し戻した。その余の上告は棄却した。 最高裁は、不法行為に基づく損害賠償債務は損害の発生と同時に催告を要することなく遅滞に陥るとの判例法理を確認した上で、後期高齢者医療給付は被保険者が被る損害の「元本」を塡補する性格を有するものであって、元本に対する遅延損害金を塡補するものではないと判示した。したがって、広域連合が代位取得するのは損害金元本の支払請求権にとどまり、元本に対する遅延損害金の支払請求権までは代位取得しないと解すべきであるとした(平成24年2月20日第一小法廷判決を参照)。 その上で、広域連合は、自らが給付を行った日の「翌日」から支払済みまでの遅延損害金を加害者に請求できると結論づけた。本件では、事故日から医療給付日の前日までの遅延損害金は代位の対象外だが、給付日の翌日以降の遅延損害金は請求できるため、原審が訴状送達翌日を起算日とした点は法令違反があり、給付日等についてさらに審理を尽くさせる必要があるとして差し戻した。なお、弁護士費用相当額に係る部分は性質上代位取得の対象外であり、これに対する給付日以前の遅延損害金請求を棄却した原審判断は結論において是認された。 【補足意見】 草野耕一裁判官の意見は、主文には賛同するものの、理由づけを異にする。多数意見が給付日以前の遅延損害金を「代位取得の対象外」と構成するのに対し、草野裁判官は、本件で塡補された損害は被害者が特定の医療機関から特定の時期に医療役務を受けたことで発生した金銭債務であって、損害が現実化してはじめて遅延損害金が発生するのであり、給付日以前にはそもそも遅延損害金自体が発生していないと解すべきであると述べた。不法行為時に遡って遅延損害金が発生すると解することは「金銭の時間的価値」の観念に抵触し、賠償額を実体に比して過大にする傾向を生むため、弁護士費用に関する昭和58年最高裁判決の法理は本件には及ばないと指摘した。