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行政

行政文書不開示決定処分取消請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ウ254
事件名
行政文書不開示決定処分取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2019年9月12日

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告が文化庁長官に対し、情報公開法3条に基づきA教団が所轄庁に提出した規則、役員名簿、財産目録、収支計算書、貸借対照表、境内建物に関する書類、公益事業以外の事業に関する書類等の開示を請求したところ、処分行政庁が、①規則については保有していないとして不開示とし、②その他の文書(本件対象文書)については、文書の存否を答えること自体が国の事務の適正な遂行に支障を及ぼすとして、情報公開法8条に基づき文書の存否を明らかにしないで不開示とする決定(存否応答拒否)をしたことから、原告が本件不開示決定のうち存否応答拒否部分の取消しを求めた事案である。 宗教法人法25条4項は、役員名簿、財産目録、収支計算書、貸借対照表等の書類の写しを所轄庁に提出することを義務づけているが、これらの書類の閲覧は、同条3項により信者その他の利害関係人に限定されており、公益法人法のように「何人も」閲覧請求できる建付けにはなっていない。本件では、情報公開法を通じて、利害関係人以外の第三者にこれらの書類の存否が明らかになることの可否が争われた。 【争点】 本件対象文書の存否を明らかにすることが、①情報公開法5条6号柱書きの「事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」に該当するか(書類提出制度への信頼喪失、不活動宗教法人対策への支障)、②同条2号イの「当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」に該当するかである。また、同条6号柱書きの「おそれ」の判断について行政機関の長に裁量が認められるかも論点となった。 【判旨】 東京地裁は、原告の請求を認容し、本件不開示決定のうち存否応答拒否部分を取り消した。 裁判所はまず、情報公開法5条6号柱書きの「おそれ」の判断について行政機関の長に一定の幅のある判断が許容されるとの被告の主張を排斥し、「おそれ」の有無は事務の性質に照らして客観的に判断すべきで、裁量判断には委ねられていないとした。 その上で、役員名簿等の写しの提出の有無が明らかになったとしても、宗教法人の具体的な状況や活動内容が明らかになるわけではなく、収支計算書や貸借対照表の作成が任意又は免除される場合があることからしても、収入規模や事業の有無を大まかに推測できる程度にとどまると指摘。書類提出の有無の開示によって宗教法人の秘匿する利益が侵害されるとも、宗教法人の信頼を失って書類提出制度の運営に具体的な支障を及ぼすともいえないと判断した。被告が提出した新聞記事も、書類の「内容」の開示への懸念を示すものであって、存否回答への懸念を裏付けるものではないとされた。 不活動宗教法人対策についても、書類提出がされていない理由は懈怠、失念、作成前提事実の不存在など多様であり、不活動であることを直ちに推測させるとはいえないから、法人格悪用等のおそれは抽象的なものにとどまるとした。 情報公開法5条2号イの該当性についても、存否を明らかにしても宗教法人の秘匿利益や信教の自由が具体的に害されるとはいえず、過料に処せられた事実が明らかになるとの主張も、書類の写しの提出を要さない場合があり過料の裁判も当然には行われないとして排斥した。A教団の内紛に国が巻き込まれるとの主張も、同号にいう「当該法人等」に国は含まれないとして採用しなかった。 結論として、本件対象文書の存否を回答すること自体が情報公開法5条6号柱書き又は2号イの不開示情報を開示することにはならないから、同法8条に基づく存否応答拒否は許されないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。