都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3144 件の口コミ
下級裁

保証金返還請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ1748
事件名
保証金返還請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2019年9月13日
裁判官
曽我学

AI概要

【事案の概要】 本件は、インターネット通信販売業や飲食店経営、農作物の生産・販売・輸出等を営む被告会社との間で「パートナー契約」を締結し、販売代理店として保証金を差し入れていた8名の原告らが、契約を解約した上で、被告に対し差し入れた保証金の返還を求めた事案である。 パートナー契約の内容は、原告らが被告から果物等の商品を仕入れて継続的に販売する販売代理店契約であり、契約期間は2年間とされていた。もっとも契約書には、契約期間中であっても1か月前に書面で予告すれば解約することができ、その場合、被告は契約終了後に保証金を返還する義務を負う旨の条項が置かれていた(解約時には違約金1万円を支払う)。 原告らは平成31年4月6日到達の書面により本件各契約の解約と保証金の返還を求めたが、被告がこれに応じなかったため、保証金返還請求権に基づき、原告ごとに417万0655円から1679万3730円までの合計8000万円超の保証金と、令和元年5月15日からの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めて本件訴訟を提起した。 【判旨】 名古屋地方裁判所は、原告らの請求をいずれも全部認容した。 判決は、被告がインターネット通信販売業等を営む株式会社であること、原告らとの間でパートナー契約を締結し保証金の差入れを受けたこと、原告らが平成31年4月6日到達の書面で解約通知をしたことについては当事者間に争いがないとした。そして、契約書の記載自体は被告も認めており、提出された各契約書(甲A1ないし甲H1)及び弁論の全趣旨によれば、契約期間中であっても1か月前の書面予告による解約が可能であり、解約の場合には被告が原告らに保証金を返還する義務を負うとの契約内容が認められると判断した。 被告は実質的な反論をしておらず、契約書の条項に従えば、解約通知が被告に到達した平成31年4月6日の翌日から1か月を経過した時点で各契約は終了し、被告は保証金返還義務を負うこととなる。そのため裁判所は、各原告に対する保証金額及び令和元年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を命じ、訴訟費用は被告の負担とし、仮執行宣言を付した。 本判決は、販売代理店契約に伴って差し入れられた保証金の性格と、契約書に明記された中途解約条項の効力に素直に従った事例であり、販売代理店制度を用いる事業者にとって、保証金返還条項及び解約条項をどのように整備するかの重要性を示す先例といえる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。