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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ2240
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2019年9月26日
裁判種別・結果
その他
裁判官
立川毅石山仁朗田中悠

AI概要

【事案の概要】 本件は、週刊誌「A」の記事により名誉を毀損され、名誉感情を侵害されたとして、原告が、同誌の編集者である被告Bと発行元である被告会社に対し、不法行為又は使用者責任に基づき、慰謝料200万円と弁護士費用20万円の合計220万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。 原告は平成26年当時、福岡県在住の20代男性で、栄養士免許及び管理栄養士国家試験の受験資格取得を希望し、公立大学法人C大学(福岡市)の平成27年度社会人特別入学試験への出願を試みたが、同大学から男性であることを理由に出願を不受理とされた。福岡県内でこれらの資格を取得できる国公立大学はC大学のみであったため、原告は憲法14条違反等を主張し、C大学を被告として福岡地方裁判所に本件不受理処分の取消し、受験資格の確認、国家賠償を求める別件訴訟を提起した(後に取下げ)。 平成27年1月29日に発売された本件雑誌には、「女子大に入りたい男」との表題で、架空のゲイバーの「ママ」が語る体裁の記事が掲載され、別件訴訟提起を「バカじゃないかしら」と揶揄し、さらに「平等バカが大量発生した」「結局C大に文句を言っている男の子も甘ったれているのよ。そんなに小遣いが欲しいなら歌舞伎役者みたいに体を売ればいいじゃない。そういう経験がゲイの肥やしになるんだから」などと記載していた。 【争点】 主な争点は、(1)記事の男性と原告との同定可能性の存否、(2)事実摘示による社会的評価低下の有無、(3)公正な論評の法理による違法性阻却事由の有無、(4)名誉感情侵害において同定可能性が要件となるか、(5)社会通念上許容される限度を超える侮辱行為の有無である。 【判旨】 福岡地裁は、請求の一部を認容し、被告らに連帯して55万円の支払を命じた。 まず名誉毀損については、本件記事は意見・論評の表明に当たると判断した上で、「バカ」「平等バカ」等の表現は侮辱的ではあるものの、ゲイバーの「ママ」という設定による主観的評価にとどまり、男女別学の是非など社会的関心の高い事柄については多様な意見が予定されていることから、原告の社会的評価を低下させるとは認められないとして、名誉毀損に基づく請求を棄却した。 次に名誉感情侵害については、名誉毀損と異なり、対象者が自己に関する表現と認識できれば成立し得るとして、同定可能性は成立要件ではなく、侮辱行為該当性の考慮要素にとどまると判示した。その上で、「そんなに小遣いが欲しいなら歌舞伎役者みたいに体を売ればいい」との記述は、違法行為である売春をあえて勧奨することにより、教育分野における逆差別を議論の俎上に載せようとした原告の意向を殊更に無視し、到底受け入れられない提案をあえてすることによって原告を攻撃するものであって、正当な批判の限度を超えて人格攻撃に及んでおり、社会通念上許容される限度を超える侮辱行為に当たると認定した。 また、原告は弁護士ドットコムでの見積依頼や報道関係者との実名でのやり取りを通じて、別件訴訟提起者が原告であることが不特定多数へ伝播する可能性があったとして、同定可能性も肯定した。 損害額については、雑誌の社会的影響力、故意の明確性、被告会社が販売により多大な利益を得ていること、原告に有効な反論の機会が乏しいこと等を考慮し、慰謝料50万円及び弁護士費用5万円の合計55万円を認めた。被告らの提訴権濫用の主張については、多様な議論のある領域についての批判も社会通念上許容される限度を超える名誉感情侵害にわたってはならないとして、採用しなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。