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下級裁

麻薬及び向精神薬取締法違反

判決データ

事件番号
令和1わ278
事件名
麻薬及び向精神薬取締法違反
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2019年9月26日
裁判官
鵜飼祐充

AI概要

【事案の概要】 本件は、麻薬及び向精神薬取締法違反に問われた被告人に対する刑事事件である。被告人は、平成31年4月10日午前0時30分頃、愛知県豊田市内の社宅敷地内に停車中のタクシー内において、麻薬であるコカイン塩酸塩を含有する粉末約0.984グラムを所持したとして起訴された。 被告人は、社会人ラグビーチームに所属しており、同じチームの同僚を通じてコカインを入手し、約3年前から吸引を続けていた。今回の事件は、そうした継続的な薬物使用の延長線上で発生したものであり、本件発覚を契機として被告人は勤務先を解雇され、所属していたラグビーチームからも除名される事態に至った。また、事件がマスコミを通じて広く報道されたことにより、被告人は社会的にも大きな非難を受けることとなった。 コカインは覚醒剤と同様に強い依存性と精神毒性を有する麻薬であり、その単純所持であっても麻薬及び向精神薬取締法により厳しく規制されている。本件では単純所持のみが起訴事実とされているが、背景には常習的な使用が存在しており、量刑判断においてこの点がどのように評価されるかが実質的な関心事となった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年2月に処し、3年間その刑の執行を猶予するとの判決を言い渡した。没収についても、領置されていたコカイン1袋を没収することとした。求刑は懲役1年6月及び同旨の没収であったから、求刑よりも軽い刑が選択されたことになる。 裁判所はまず、被告人が同僚を通じて入手したコカインを約3年前から吸引していた事実を自認していることを踏まえ、コカイン使用に関する常習性と依存性は高いと認定した。その上で、被告人の刑事責任を軽視することはできないとして、事案の重さを明確に位置付けた。 他方で、被告人のために酌むべき事情として、逮捕後間もなく自己の犯行を認めて反省の態度を示していること、今後は出身地に戻り専門家の治療を受けるなどして違法薬物との関係を絶ち更生を誓っていること、両親を含む家族による監督が期待できること、前科前歴がないこと、本件発覚により勤務先及び所属していたラグビーチームを解雇されたほか、マスコミ報道により一定の社会的制裁を受けていることなどを列挙した。 これらの事情を総合考慮した結果、裁判所は今回に限り刑の執行を猶予し、社会内における治療と更生の機会を与えることが相当であると判断した。薬物事犯における執行猶予付判決の典型例であり、常習性を認めつつも家族の監督と専門治療による再犯防止が期待できる場合に、社会内処遇を選択した事例として実務上の参考となる判断である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。