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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ケ10108
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2019年10月2日
裁判官
高部眞規子小林康彦関根澄子

AI概要

【事案の概要】 本件は、重金属類を含む廃棄物の処理方法に関する特許出願の拒絶査定を不服として審判が請求されたものの、特許庁が「本件審判の請求は成り立たない」との審決をしたため、出願人がその取消しを求めた審決取消訴訟である。 出願に係る発明(本願発明)は、下水汚泥、医療系廃棄物、家庭廃棄物、産業廃棄物等の重金属類を含む廃棄物を、密閉容器内で高温高圧の水蒸気により処理する方法に関するものである。その特徴は、廃棄物とともにCa成分原料およびSiO2成分原料を投入し、水熱反応によってトバモライト(5CaO・6SiO2・5H2O結晶)を生成させ、このトバモライト層で重金属類を封じ込めて溶出を抑制する点にある。トバモライト結晶は層状構造を有し、結晶形成過程で重金属イオンがカルシウムイオンとイオン交換されて層状結晶構造中に取り込まれるため、処理後の廃棄物から重金属が外部に溶出することを防ぐ効果がある。 特許庁は、本願発明は引用例1(有機系廃棄物を高温高圧蒸気で処理する装置・方法)に、引用例2(重金属含有廃棄物の水熱処理によりトバモライト等を生成させて重金属を固定化する技術)を組み合わせることで当業者が容易に発明できたと判断し、特許法29条2項により特許を受けることができないとしたため、出願人がこれを争った。 【争点】 引用発明に甲2技術(引用例2に記載の技術)を組み合わせることにより、本願発明の構成、特に「重金属類が閉じ込められたトバモライト構造」が「有機系廃棄物の固形物上に層として形成される」という構成(相違点2')に容易に想到できるか否かが主な争点となった。 【判旨】 知財高裁は審決を取り消した。 裁判所はまず、引用発明と甲2技術は、いずれも廃棄物の水熱処理に関する技術分野に属し関連性があること、また周知技術(甲3ないし甲7)を総合すると、有機系廃棄物にも重金属が含まれ得ることや、重金属の溶出防止が法令上の義務であることは当業者に周知であるから、引用発明においても重金属の溶出防止は自明の課題として内在し、甲2技術とは課題の共通性が認められると判示した。一方、引用発明は有機物を炭化させるのに対し甲2技術はトバモライト結晶を形成させるものであり、水熱反応によって起こる現象が異なるため、作用・機能の共通性までは認められないが、温度・圧力条件が重複している以上、組合せを阻害する要因までは存しないとした。 もっとも、裁判所は、仮に引用発明に甲2技術を適用したとしても、甲2には有機系廃棄物の固形物上にトバモライト構造が「層として」形成されることの記載はなく、生成した造粒物の表面全体をトバモライト結晶層で緻密に覆うという本願発明の構成には至らないと判断した。被告が根拠とした甲8公報(トバモライト生成によって汚染土壌表面を被覆することの開示)についても、それだけではトバモライト構造が有機系廃棄物の固形物上に層として形成されることが周知技術であったとは認められず、他にこれを裏付ける証拠もないと指摘した。 以上により、相違点2'に係る本願発明の構成に当業者が容易に想到できたとはいえないから、進歩性を否定した審決には誤りがあるとして、これを取り消した。本判決は、動機付けの有無と、具体的構成に至る道筋の有無を段階的に審査し、課題の共通性があっても具体的構成の開示・示唆がなければ進歩性は否定できないことを示した点で実務上参考となる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。