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下級裁

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害

判決データ

事件番号
平成31わ1103
事件名
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2019年10月3日
裁判官
大寄淳沖敦子中村公大

AI概要

【事案の概要】 本件は、大阪市建設局企画部工務課の職員として同市発注の電気工事の設計・積算等の職務に従事していた被告人が、電気工事の施工・請負等を業とする会社の実質的経営者Aと共謀の上、官製談合防止法違反及び公契約関係競売入札妨害の罪に問われた事案である。 被告人は、本件犯行以前から、先輩格に当たる市職員を介してAと引き合わされ、同職員を通じてAから飲食接待を受ける関係にあった。Aは、大阪市発注の電気工事等の制限付一般競争入札において落札を有利に進めるため、最低制限価格帯算出の根拠となる直接工事費を教示するよう被告人に依頼した。被告人は、自身が積算を担当した工事につき、職務に反してこれを教示してはならない立場にありながら、平成29年10月26日から平成30年2月23日までの間、3回にわたり、平成29年11月9日から平成30年3月6日までの間に開札が行われた電気工事等合計3件の各入札に先立ち、大阪市内又はその周辺において、秘密事項である直接工事費をAに教示した。これにより偽計を用いるとともに入札等に関する秘密を教示し、公の入札契約の公正を害すべき行為をした。 官製談合防止法8条(職員による入札等の妨害)は、公務員が職務に反して入札に関する秘密を漏らすなどの行為を処罰するもので、公共調達における競争の公正確保を目的としている。本件のように発注者側の職員が最低制限価格の算出根拠を業者に漏らす行為は、落札者決定プロセスを歪める典型的な類型であり、同法の中核的処罰対象である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件は繰り返し入札の公正を害した悪質な犯行であると評価した。被告人は、秘密事項を教示した動機について、勤務成績の評価に直結する担当工事の入札不調を避けるためであった旨供述したが、職務倫理研修を受けていた被告人が飲食接待と秘密事項教示との結び付きを意識しなかったとは考え難く、いずれにせよ自己の保身を図るための犯行であって、動機に格別酌むべき点は見いだされないとした。 他方、被告人とAを引き合わせたのはAと根深い癒着関係を築いていた先輩格の市職員であり、被告人は同職員の言に従って求められるまま秘密事項の教示に応じたもので、受動的な面があることは指摘できるとした。また、被告人に前科前歴がないこと、事実を認めて反省していること、本件により懲戒免職となったこと、妻が公判廷で被告人を精神的に支えていく旨約していることなどの酌むべき事情も認められると判示した。 以上を総合考慮し、裁判所は被告人を懲役1年6月(求刑と同じ)に処した上で、3年間その刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。公務員による官製談合事犯について、自己保身目的を厳しく評価しつつも、先輩職員からの誘引という受動性や懲戒免職等の社会的制裁を考慮して執行猶予を付した事例として、同種事犯の量刑判断に参考となる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。