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知財

商標権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ256
事件名
商標権侵害差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2019年10月3日
裁判官
谷有恒野上誠一島村陽子

AI概要

【事案の概要】 本件は、大阪市内でバレエスクールを営む原告が、「CoCoバレエ」という登録商標(本件商標、指定役務:第41類「バレエスクールにおけるバレエの教授」)の商標権者として、東京都町田市内でバレエスクールを運営する被告に対し、被告がウェブサイト上で使用している「COCO♡Ballet School」や「ココバレエスクール」等の6種類の標章(被告各標章)が本件商標に類似すると主張して、商標法36条1項・2項に基づき使用差止め及び抹消を求めるとともに、商標法38条3項に基づく使用料相当損害額として146万円(使用料96万円+弁理士費用50万円)の支払を求めた事案である。被告は、平成13年頃から相模原・町田地区で小規模なバレエ教室を営んでおり、父P3が建てた「Studio CoCo」というスタジオを拠点として活動する中で、平成28年頃に被告スクール名を「COCO♡Ballet School」に改めた経緯がある。 【争点】 争点は、被告各標章が本件商標と類似するか、差止めの必要性の有無、及び損害の発生・額である。被告は、被告各標章は「STUDIO COCO」から派生した観念を持ち、地元密着の小規模教室という限定性から出所混同のおそれはないと反論した。 【判旨】 裁判所は、本件商標と被告各標章は全体観察においても外観・称呼・観念が類似すると判断した。「スクール」「School」は識別力を欠く普通名称にすぎず、「CoCo」と「COCO」の同一性、称呼「ココバレエ(スクール)」の共通性から類似性は明らかであり、「STUDIO COCO」は周知性を欠くため被告主張の観念は生じないとした。また、検索エンジンで両スクールが並んで表示される事実等から、需要者に提携関係があると誤認される出所混同のおそれも肯定し、商標権侵害を認めた。もっとも、差止めについては、被告が訴訟係属後にスクール名称・看板を変更しウェブサイトを削除した上、再使用しない旨約していることから、今後侵害行為のおそれは認められないとして請求を棄却した。損害額については、原告スクールと被告スクールが大阪・町田と地理的に遠く離れ、現実の会員移動や入会阻害といった経済的損失は立証されず、被告が本件商標の顧客吸引力を利用する目的で標章を使用したものでもないことから、抽象的な混同のおそれに対する損害として1か月1万円を相当と認め、16か月分16万円の限度で請求を認容した。弁理士費用は相当因果関係が否定された。商標権侵害を認めつつも損害額を大幅に減額した点で、商標法38条3項の使用料相当額の算定において侵害行為の具体的態様や実害の有無を考慮した実務的意義を有する判断である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。