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知財

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和1ネ10041
事件名
(事件名なし)
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2019年10月9日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉山門優
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、控訴人が、自身とAが作詞作曲した「ふみとやすおの歌」(控訴人作品)について、NHK、日本テレビ、TBS、テレビ朝日、テレビ東京、フジテレビ及び各BS系列局ら11社の放送事業者が、無断で変形するなどして放送したり、DVDとして販売したことが、著作権(複製権、翻案権、同一性保持権、公表権)の侵害に当たるなどと主張して、損害賠償を請求した事案の控訴審である。 控訴人は、著作権侵害のほか、被控訴人らが放送等した映像の中に、控訴人を「暴走族」と表現する発言、プライバシーに関わる発言、殺害をほのめかす発言、「デーブー」という侮辱的発言、「Xストップ」といった発言が含まれていたとして、名誉権、プライバシー、脅迫、侮辱、平穏生活権の各侵害を理由に、不法行為に基づく損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた。請求額は被控訴人ごとに異なり、合計で数千万円規模に及ぶ。 原審の東京地裁は、被控訴人らにおいて控訴人の著作権等を侵害し、又は脅迫若しくは侮辱に該当する発言が収録された映像を放送したこと等を認めることはできないとして、控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人はこれを不服として控訴し、当審では遅延損害金の起算日を変更する訴えの拡張に加え、予備的請求として、控訴人作品の変形放送等が控訴人の著作隣接権(実演家の録音権、録画権、放送権、複製権)を侵害するとの主張を追加した。 【争点】 主たる争点は、被控訴人ら放送事業者が、控訴人の許諾なく控訴人作品を変形するなどして放送し、又はそのDVDを販売したという事実が認められるか、及びそれら映像の中に控訴人に対する名誉毀損、プライバシー侵害、脅迫、侮辱、平穏生活権侵害に該当する発言が収録されていたかという事実認定上の問題である。また、当審で追加された予備的請求に関しては、著作隣接権である実演家の権利侵害の成否が争点となった。 【判旨】 知的財産高等裁判所第3部は、本件控訴を棄却し、当審における拡張請求及び予備的請求をいずれも棄却した。 裁判所は、原審の判断を基本的に維持したうえで、被控訴人らにおいて、控訴人の著作権(複製権、翻案権、同一性保持権又は公表権)、名誉権、プライバシー又は平穏生活権を侵害し、又は脅迫若しくは侮辱に該当する発言が収録された映像を放送したこと、そのDVDを販売したことを認めるに足りる事実は存在しないと判示した。すなわち、控訴人が主張するような無断変形放送や問題発言の存在そのものが証拠上認められないという事実認定に立脚した判断である。 当審で追加された著作隣接権侵害の予備的請求についても、そもそも被控訴人らが控訴人の許諾なく控訴人作品を変形して放送した事実等が認められない以上、実演家の録音権・録画権・放送権・複製権の侵害を論ずる前提を欠くとして、主張を採用しなかった。 結論として、控訴人の主位的請求、遅延損害金に係る拡張請求、著作隣接権侵害を理由とする予備的請求のいずれについても理由がないとし、原判決を相当と判断した。知財高裁が著作権法上の保護を認めるためには、被告側による侵害行為の事実そのものを立証する必要があるという、紛争処理の基本構造を改めて確認した事例である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。