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損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ22339
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2019年10月9日

AI概要

【事案の概要】 本件は、包装フィルムの製造・販売を手がける被告会社から、包装デザインの制作を請け負っていた個人事業主のデザイナーである原告が、被告による一連の違法行為があったと主張して、合計約1億2545万円の損害賠償、原告制作デザインの譲渡等差止め、廃棄及び謝罪広告の掲載を求めた事案である。 原告は昭和63年頃からデザイナーとして活動し、平成3年頃から平成23年頃まで有限会社スタジオパレットの専属外注デザイナーとして被告を含む顧客の包装デザインを制作してきた。平成24年7月に原告は被告と面接を行い(本件面接)、その後、平成24年7月頃から平成28年7月頃までの約4年間、被告の外部デザイナーとして継続的に包装デザインの制作を請け負ってきた(本件取引)。しかし、平成25年9月頃から発注量が減少し、平成28年7月を最後に事実上取引が途絶えた。 原告は、被告が、①本件面接の際に原告持参の作品集を強奪した、②多数の発注を継続するという前提で低単価(いわゆるボリュームディスカウント)でデザインを発注しつつ、原告情報成果物のデータを詐取・横領した、③本件取引を無断で終了した、④原告情報成果物を改変して原告の社会的評価を下げる印刷物を作成・販売し名誉を毀損した、⑤下請代金支払遅延等防止法(下請法)に違反する一連の行為を行った(受領拒否、代金減額、買いたたき、購入強制、報復措置、不当な給付内容変更等)と主張した。なお、原告はすでに平成28年にも類似のデザイン無断修正を理由とする別件訴訟(前訴)を提起しており、そこでは原告が被告によるデザインの使用及び修正を当初から包括的に承諾していたとして請求棄却判決が確定していた。 【争点】 被告による本件作品集の強奪の成否、原告情報成果物のデータの詐取・横領の成否、一方的な取引終了の違法性、名誉毀損の成否、および下請法違反(受領拒否、代金減額、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益提供要請、不当な給付内容変更、報復措置の各禁止規定違反)を理由とする不法行為の成否である。 【判旨】 裁判所は原告の主張をいずれも採用せず、請求を全部棄却した。 まず本件作品集については、C次長が外部デザイナーの採用検討のため預かったにとどまり、強奪や営業目的での不正利用を認める的確な証拠はなく、データベース登録をもって原告の権利利益侵害や損害発生を認めることはできないとした。 データの詐取・横領の主張については、前訴判決とも整合するとおり、原告は被告からの依頼に基づいて制作した原告情報成果物につき、被告による使用及び改変を当初から包括的に承諾していたと認定し、主張はその前提を欠くとした。 無断終了の点については、本件面接で発注量や期間の具体的合意はなく、本件取引はあらかじめ発注量等を定めず個別発注ごとに契約が成立する形態であったから、被告が平成28年7月頃以降発注を行わなくなったことに違法性はないとした。名誉毀損についても、被告が顧客に対し原告を制作者として示して改変デザインを提示した事実は認められず、社会的評価の低下を基礎づける証拠がないと判断した。 下請法違反の点については、そもそも下請法違反が直ちに不法行為を構成するかはともかく、各禁止事項に該当する事実自体が認められないとした。単価は注文内容により1万円から2万円の範囲で個別合意されており一律1万5000円の合意は認められず、修正指示は顧客意向を反映するための合理的範囲内で原告も当初の制作料に含めて対応することを承諾していたと評価できること、本件フォント導入は強制ではなく原告の判断であったこと、発注量は事前に定まっておらず減少が買いたたきや給付内容変更に当たらないこと、前訴提起前に公取委等への通報行為は認められず報復措置の前提を欠くことなどを理由に、すべての主張を排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。