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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ1
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
高松高等裁判所
裁判年月日
2019年10月16日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
神山隆一寺西和史横地大輔

AI概要

【事案の概要】 本件は、令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(選挙区選出)について、徳島県及び高知県参議院合同選挙区、香川県選挙区、愛媛県選挙区の各選挙人である原告3名が、各選挙区の選挙管理委員会を被告として、公職選挙法14条1項、別表第三が定める定数配分規定は人口比例に基づいた定数配分をしておらず、憲法14条、56条2項、1条、前文第1段第1文冒頭に基づく人口比例選挙の要請に反すると主張し、公職選挙法204条に基づき各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。 本件選挙当日における選挙区間の議員一人当たりの選挙人数の最大較差は、最少の福井県選挙区と最多の宮城県選挙区との間で3.00倍であった。国会は平成27年改正法で鳥取県・島根県及び徳島県・高知県を合区するなどして最大較差を縮小し、平成30年改正法では埼玉県選挙区の定数を2人増員するなどの是正を行っていたが、原告らは、これらの改正は平成27年改正法附則7条が求めた「選挙制度の抜本的見直し」に程遠く、平成29年大法廷判決が合憲判断の根拠とした「更なる較差是正に向けての方向性と立法府の決意」を欠くと主張した。 【争点】 本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態(違憲状態)に至っていたか、上記状態に至っていた場合に本件選挙までに是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるに至っていたかが争われた。 【判旨】 裁判所は、まず、本件選挙当時の最大較差3.00倍は、常識的に考えても許容し難く、平成29年衆議院選挙(小選挙区)の最大較差1.979倍に大きく劣後し、憲法施行当時の最大較差2.62倍よりもなお大きいこと等を指摘し、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態(違憲状態)にあったと認定した。平成29年大法廷判決との関係については、同判決は3.08倍という較差自体を違憲状態ではないと判断したのではなく、合区による較差縮小に加え、更なる較差是正が確実に行われようとしていることを併せて評価した判断であるところ、平成30年改正は最大較差3.08倍から3倍未満とするための弥縫策にすぎず、抜本的見直しには程遠いから、上記較差を違憲状態と判断することは平成29年大法廷判決に抵触しないとした。 もっとも、国会の裁量権の限界を超えたか否かについては、平成29年大法廷判決で平成28年選挙当時(最大較差3.08倍)が違憲状態ではないと判断されたこと、本件選挙までに平成30年改正により較差が縮小したこと等から、国会において本件選挙までに違憲状態に至っていたことを認識し得たとまでは認められず、国会の裁量権の限界を超えるとはいえないとして、本件定数配分規定が憲法に違反するに至ったとはいえないとし、原告らの請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。