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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ2
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
札幌高等裁判所
裁判年月日
2019年10月24日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
冨田一彦目代真理

AI概要

【事案の概要】 本件は、令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(本件選挙)について、北海道選挙区の選挙人である原告が、選挙区間の議員1人当たりの選挙人数の較差が違憲状態にあるとして、北海道選挙区における選挙の無効を求めた選挙無効訴訟である。参議院議員選挙の定数配分については、昭和57年改正以降、選挙区間の最大較差が5倍前後で長年推移していたところ、平成24年大法廷判決・平成26年大法廷判決が違憲状態と判示したことを受け、平成27年改正法により鳥取・島根、徳島・高知の両選挙区を合区とし、最大較差を縮小する措置が講じられた。さらに平成30年改正法により参議院議員の総定数を248人に増員し、埼玉選挙区の定数を増やすなどの調整が行われ、本件選挙当時の最大較差は3.00倍となっていた。原告は、本件定数配分規定が人口比例選挙を要求する憲法56条2項等に違反し無効であると主張した。 【争点】 本件選挙当時の参議院議員選挙区選出議員の定数配分規定が憲法に違反するか。具体的には、①投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているか、②違憲状態が本件選挙までの期間内に是正されなかったことが国会の裁量権の限界を超えているかが争われた。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。まず判断枠組みとして、選挙制度の仕組みの決定は国会の広範な裁量に委ねられており、投票価値の平等は他の政策的目的との関連で調和的に実現されるべきものであるとして、原告の人口比例選挙要求論を退けた。 そのうえで、①違憲状態該当性については、参議院も衆議院とともに国権の最高機関として民意を反映する責務を負っており、参議院議員選挙であること自体から投票価値の平等の要請が後退してよい理由は見出し難いと判示。本件選挙当時の3.00倍という較差は、都道府県を選挙区の単位とする仕組みを原則として維持したことに起因するが、都道府県単位の選挙区編成は憲法上の要請ではなく、平成24年・平成26年大法廷判決が求めた選挙制度の仕組み自体の抜本的見直しがなされたと評価できない以上、較差を正当化する政策的目的ないし理由は認められないとして、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったと認定した。 他方、②国会の裁量権の限界超過については、平成29年大法廷判決から本件選挙までの約1年10か月という期間、合区に対する地方団体からの解消要求など見直しの困難性、平成30年改正による一定の較差是正、附帯決議による検討継続の意思表明等を総合考慮し、抜本的見直しに至らなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるとはいえないと判断した。したがって、本件定数配分規定は違憲ではなく、本件選挙も無効ではないとの結論に至った。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。