AI概要
【事案の概要】 本件は、令和元年7月21日に施行された参議院(選挙区選出)議員選挙について、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の各選挙区の選挙人である原告らが、選挙区選出議員の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法14条1項が要求する投票価値の平等に反し無効であるとして、当該各選挙区における選挙の無効を求めた選挙無効訴訟である。 参議院選挙区選挙の定数配分をめぐっては、数十年にわたり選挙区間の最大較差が5倍前後で推移してきたところ、最高裁平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決は、都道府県を単位とする従来の方式を維持する限り投票価値の平等の実現は著しく困難であると指摘し、選挙制度の仕組み自体の見直しを促した。これを受けて平成27年改正法は、鳥取県と島根県、徳島県と高知県をそれぞれ合区して2人区とし、3選挙区を2減・5選挙区を2増するなど、参議院創設以来初めての合区を導入し、最大較差は2.97倍にまで縮小した。平成29年大法廷判決は、同改正後の定数配分規定(本件旧定数配分規定)について違憲状態にあったとはいえない旨判示した。さらに平成30年改正法は、本件旧定数配分規定の合区を維持したうえで埼玉県選挙区の定数を2増し、立法時の最大較差(人口)を2.985倍にまで縮小させた(本件定数配分規定)。本件選挙時の選挙区間の最大較差は3.00倍であった。 【争点】 本件の争点は、本件選挙当時、本件定数配分規定が憲法の投票価値の平等の要請に反する違憲状態に至っていたか、また、合理的期間内に是正がされなかったとして憲法に違反するに至っていたかである。原告らは、憲法は人口比例選挙を要求しており、参議院議員の選挙であることから平等の要求が後退してよいと解することはできないうえ、平成30年改正は平成27年改正法附則7条が定める抜本的見直しを怠ったもので、違憲状態にある旨主張した。 【判旨】 大阪高裁は、請求を棄却した。投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する唯一絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮し得る他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであり、二院制の下で参議院に衆議院と異なる独自の機能を発揮させようとすることも国会の裁量権の合理的行使として是認できるとした昭和58年大法廷判決以来の枠組みを踏襲し、本件の判断は平成29年大法廷判決の判示を踏まえて行うのが相当であるとした。そのうえで、本件定数配分規定は、参議院創設以来初の合区を導入した平成27年改正を踏襲しつつ、埼玉県選挙区の定数増により最大較差を更に縮小したものであり、国会では大選挙区制案を含む複数の法律案が提出・審議されるなど幅広い意見交換がされたうえで成立したものであって、本件選挙時の最大較差3.00倍という状況をもって、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえないと判断した。また、平成27年改正法附則7条がいう選挙制度の抜本的見直しがされていないとしても、較差の更なる是正を実現しつつ他の政策的目的との調和を図る具体的制度を容易に見いだすことはできず、抜本的見直しの実現には相応の年数を要することから、そのことをもって直ちに本件定数配分規定が違憲となるものではないとして、原告らの主張をいずれも排斥した。