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下級裁

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和1行ケ1
事件名
(事件名なし)
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2019年10月30日
裁判官
髙橋文淸小崎賢司小川暁

AI概要

【事案の概要】 令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(本件選挙)について、宮崎県選挙区及び鹿児島県選挙区の選挙人である原告らが、公職選挙法14条1項及び別表第3の議員定数配分規定は憲法に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき上記各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当時の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は、最小の福井県選挙区を1とすると宮城県選挙区が3.00倍であり、原告Aの属する宮崎県選挙区は1.42倍、原告Bの属する鹿児島県選挙区は2.12倍であった。 参議院選挙区選出議員の定数配分については、長年にわたり5倍前後の較差が継続してきたが、平成27年改正法により人口の少ない4県を2合区とする手法が初めて導入され、最大較差は2.97倍にまで縮小した。その後、平成30年改正法により選挙区選出議員の定数を2増(埼玉県選挙区を2増)し、比例代表選出議員の定数を4増するとともに、比例代表選挙に特定枠制度が導入され、本件定数配分規定となった。もっとも、平成27年改正法附則7条が平成31年通常選挙に向けて選挙制度の抜本的見直しを行い必ず結論を得る旨を定めていたにもかかわらず、平成30年改正法では合区の維持と埼玉県選挙区の定数2増にとどまり、較差も2.99倍と微細な変化にとどまった。 【争点】 本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態(いわゆる違憲状態)に至っていたか否かが争点となった。原告らは、憲法が人口比例選挙を要求しており、参議院議員選挙における投票価値の平等の要請が衆議院議員選挙のそれに劣後してはならず、平成30年改正法が平成27年改正法附則7条の抜本的見直しの要請を無視したものであるから違憲状態であると主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、憲法が投票価値の平等を要求しつつも、選挙制度の決定を国会の裁量に委ねていることから、投票価値の平等は国会が正当に考慮できる他の政策的目的との関連で調和的に実現されるべきものであり、絶対的な同一性までを要求するものではないと判示した。 本件選挙当日の最大較差は3.00倍であり、平成28年選挙の3.08倍からさらに縮小していること、平成28年選挙において合区対象県で投票率の低下や無効票の増加という選挙制度の基盤を揺るがしかねない現象が生じ、合区手法の評価が分かれ内容も流動的な状況にあったこと、平成30年改正法が比例代表選挙に特定枠制度を新たに導入し条件不利地域の声を国政に届ける工夫をしたこと、平成28年法律第49号附則5条及び本件特別委員会附帯決議により今後も選挙制度改革の検討を継続する旨が示されていることなどを総合考慮すれば、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたとはいえないと判断した。原告らの人口比例選挙論や、較差の要因・国会の姿勢等を違憲状態の判断要素としないとの主張はいずれも採用できないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。