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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ32519
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2019年10月30日

AI概要

【事案の概要】 本件は、文筆業を営む原告が、インターネット上の動画共有サービスを運営する被告ユーチューブ及びそのサーバー提供等を行う被告グーグルに対し、発信者情報の開示を求めた事案である。何者かがYouTube上に、原告が執筆した記事の全文(又は一部)を画面上にスクロールさせながら音楽や背景画像とともに表示する動画を多数投稿しており、原告は、これらの動画が自己の著作権(複製権、公衆送信権、翻案権)を侵害するものであるとして、投稿者に対する損害賠償請求を準備するため、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)4条1項に基づき発信者情報の開示を請求した。 具体的には、第1事件で被告ユーチューブに対し、投稿に用いられたIPアドレス及びタイムスタンプの開示を、第2事件で被告グーグルに対し、投稿アカウントに登録された氏名・住所・メールアドレスの開示を求めた。被告らは、プロバイダ責任制限法上の特定電気通信役務提供者に該当することに争いはなく、原告の記事に対する著作権侵害の明白性についても争いがなかったが、被告グーグルが投稿アカウント登録時の住所情報を保有しているかが争点となった。 【争点】 争点1は、被告グーグルがYouTube投稿アカウントの登録住所(発信者情報目録2記載2の情報)を保有しているか否かである。原告は、YouTubeで広告収入を得る投稿者がGoogle AdSenseアカウントに支払先住所を登録しており、被告グーグルが当該情報を管理している以上、アカウント登録住所を保有していると主張した。争点2は、開示を求める正当な理由の有無である。 【判旨】 裁判所は、まず争点1について、本件サイトへの動画投稿により広告収入を得ようとする利用者は、支払を受ける住所を登録してGoogle AdSenseアカウントを開設する必要があり、同アカウントには被告グーグルが管理するものも存在するものの、AdSenseアカウントは動画投稿時に登録が必要となるアカウントとは独立した別個のものであると認定した。そのうえで、被告グーグルがAdSense経由で投稿者の支払先住所情報を管理していたとしても、それは動画投稿に用いられたアカウントを登録するために用いられた情報には該当しないから、発信者情報目録2記載2の情報(アカウント登録住所)を保有しているとはいえないと判断した。 次に争点2については、原告が投稿者に対する著作権侵害による損害賠償請求の意思を有しており、そのためには被告ユーチューブ保有のIPアドレス等及び被告グーグル保有の登録氏名・メールアドレスの開示を受ける必要があると認められるから、開示を受けるべき正当な理由があると認めた。 結論として、被告ユーチューブに対する発信者情報目録1記載の各情報(IPアドレス及びタイムスタンプ)の開示請求、並びに被告グーグルに対する発信者情報目録2記載1及び3の情報(登録氏名・メールアドレス)の開示請求を認容し、被告グーグルに対する登録住所(同目録記載2)の開示請求は棄却された。本判決は、YouTube投稿アカウントとGoogle AdSenseアカウントが別個独立のものであることを前提に、AdSenseに登録された支払先住所はプロバイダ責任制限法上の「発信者情報」に該当しないと判断した点で実務上参考になる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。