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下級裁

出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反

判決データ

事件番号
平成31わ451
事件名
出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2019年11月6日
裁判官
吉井隆平細野高広澤田真里

AI概要

【事案の概要】 被告人は、分離前の相被告人らおよびA10株式会社(以下「A10社」)会員らと共謀の上、法定の除外事由がないのに、平成28年7月22日頃から平成29年8月30日頃までの約1年間、17回にわたり、不特定多数の相手方8名から、岡山市等において、元本および所定の配当金を支払うことを約して現金合計1億円を受け入れ、業として預り金をしたとして、出資法違反(預り金の禁止違反)で起訴された事案である。 A10社は、連鎖的な勧誘によってピラミッド構造をなす会員組織を構築し、会員に対して元本保証や高額配当をうたって預り金を集める仕組みを用いていた。被告人は同社の代表取締役に就任し、毎月開催されるディレクター会議で司会進行役を務めるなど、組織運営の中核的な役割を担っていた。被告人は犯行を認めており、自白事件である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役2年および罰金100万円に処し、4年間懲役刑の執行を猶予した。罰金不完納時は金1万円を1日に換算した期間労役場に留置するものとした。 量刑の理由として、裁判所は次の諸点を指摘し、被告人の刑事責任は軽視できないとした。第一に、本件は連鎖的勧誘によるピラミッド構造の会員組織を用いて行われた、組織的かつ継続的な犯行であり、受け入れた現金は合計1億円と、この種事案の中でも高額であること。第二に、配当金等を差し引いてもほとんどの預り金が返還されておらず、一般市民の財産保護を目的とした出資法の趣旨が大きく損なわれていること。第三に、被告人は現金受入れスキームの考案に関与したほか、A10社の代表取締役として組織運営の要職を担っており、その果たした役割は重要であること。第四に、被告人自身が顧客勧誘の成功に伴うバックマージン等を得ていたことから、犯行は強い利欲的動機に基づくものと評価できること。 以上から、裁判所は懲役刑と罰金刑を併科することが相当であると判断した。もっとも、被告人が犯行を認めて反省の言葉を述べ、民事上の責任を取る意向を示していること、前科がないことなどの事情も考慮すると、社会内における更生の機会を与えるのが相当であるとして、主文のとおり刑の執行を猶予した。求刑は懲役2年および罰金100万円であり、宣告刑は求刑どおりである(執行猶予付き)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。