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最高裁

地位確認等請求事件

判決データ

事件番号
平成30受755
事件名
地位確認等請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2019年11月7日
裁判種別・結果
判決・その他
裁判官
木澤克之池上政幸小池裕山口厚深山卓也
原審裁判所
福岡高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、建築物管理等を業とする会社(上告人)と有期労働契約を締結して市民会館で勤務していた労働者(被上告人)が、会社から平成26年6月9日付けで解雇されたことを受け、当該解雇は無効であると主張して、労働契約上の地位の確認および解雇日以降の賃金の支払を求めた事案である。被上告人は平成22年4月1日に1年間の有期労働契約を締結した後、同内容で4回更新され、最後の更新では契約期間が平成26年4月1日から同27年3月31日までとされていた。第1審は被上告人の請求を全部認容したが、第1審の口頭弁論終結時(平成29年1月26日)にはすでに契約期間が満了していた。控訴審において会社側が契約期間の満了による労働契約の終了を抗弁として主張したところ、原審(福岡高裁)はこれを時機に後れた攻撃防御方法として却下し、解雇無効のみを理由に請求を全部認容した。 【争点】 原審口頭弁論終結時点ですでに最後の更新後の契約期間が満了していた場合において、裁判所が契約期間満了による労働契約終了の効果が発生するか否かを判断せずに、労働契約上の地位確認請求および契約期間満了後の賃金支払請求を認容することの可否が争点となった。あわせて、契約期間満了の事実を上告人が原審で指摘したことが時機に後れた攻撃防御方法に当たるか否かも問題となった。 【判旨】 最高裁は、原判決のうち、労働契約上の地位確認請求および平成27年4月1日以降の賃金支払請求を認容した部分を破棄し、同部分を福岡高裁に差し戻した。最高裁は、最後の更新後の契約期間は被上告人自身が主張する平成26年4月1日から同27年3月31日までであり、第1審口頭弁論終結時にはすでにこの期間が満了していたことが明らかであるから、第1審は請求の当否を判断するに当たってこの事実をしんしゃくする必要があったと判示した。そして、第1審がしんしゃくすべき事実を控訴審で上告人が指摘したことは時機に後れた攻撃防御方法の提出には当たらず、また仮にこれを却下したとしても、当該事実をしんしゃくせずに請求の当否を判断できることにはならないとした。原審は契約期間満了により本件労働契約の終了の効果が発生するか否かを判断しないまま請求を認容しており、この点について判断を遺脱したもので、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとして、契約更新の有無等についてさらに審理を尽くさせるため原審に差し戻した。なお、その余の上告については上告受理決定で排除されたため棄却された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。