発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告は成人向け映像作品「渋谷盗撮ぬるテカオイルマッサージ01」(本件著作物)を製作販売する有限会社であり、インターネット接続プロバイダ事業を営む被告(ニフティ株式会社)に対し、発信者情報の開示を求めた事案である。 何者かが、動画投稿サイト「FC2動画」上に本件著作物の一部を複製した動画(本件動画)を無断でアップロードし、同サイトの利用者に閲覧できる状態に置いた。原告は、これにより自社の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張し、アップロード時に使用されたIPアドレスを被告が割り当てていたことから、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、発信者の氏名・住所・電子メールアドレスの開示を請求した。 【争点】 主たる争点は、(1)原告が本件著作物の著作権者と認められるか、(2)本件動画のアップロードに使用されたIPアドレスが原告主張のIPアドレスであると認められるか、(3)発信者情報開示の「正当な理由」があるかである。被告は、特に原告主張のIPアドレスが本件動画のアップロードに使用されたことを認めるに足りる証拠はないと争った。 【判旨】 東京地裁は原告の請求を全部認容し、発信者情報の開示を命じた。 まず著作権者性について、原告のウェブサイトに本件著作物のDVDがパッケージ画像とともに掲載され、メーカー名として「プレステージ」と記載されていること、DVDパッケージに原告の登録商標「PRESTIGE」および商号が表示されていることから、原告は本件著作物の著作者と推定され、その推定を覆すに足る証拠はないとして、原告が本件著作物の著作権者であると認めた。 次にIPアドレスの同一性について、FC2動画を運営するFC2社が、原告から被疑侵害動画のURLを示されて発信者特定情報の開示を求められた際、URLの一部を「video id」として列挙し、それに対応する「ip address」を記載した書面を提出していること、本件動画のURLに対応するIPアドレスとして別紙動画目録記載のIPアドレスが記載されていたこと、他のIPアドレスが使用されたことをうかがわせる事情はないことから、本件動画のアップロードに使用されたIPアドレスは原告主張のものと認めた。 そして、本件発信者情報はいずれもプロバイダ責任制限法4条1項にいう「権利の侵害に係る発信者情報」に当たり、被告は「開示関係役務提供者」に該当すると判断した。さらに、原告は本件利用者に対して著作権侵害を理由とする損害賠償請求等を行使し得るところ、発信者の氏名・住所等を知る他の手段がないことから、原告には発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由」があると認め、被告に対し発信者情報目録記載の各情報の開示を命じた。