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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ1
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
名古屋高等裁判所
裁判年月日
2019年11月7日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
戸田久水谷美穂子髙橋信幸

AI概要

【事案の概要】 令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙について、愛知県・岐阜県・三重県の各選挙区の選挙人である原告らが、平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法14条1項、別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(本件定数配分規定)は人口比例に基づかず憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙も無効であると主張し、公職選挙法204条に基づき選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当日の選挙区間における最大較差は、福井県選挙区と宮城県選挙区との間の3.00倍であり、福井県選挙区と比較して較差が3倍以上となった選挙区は宮城県選挙区のみであった。平成30年改正は、平成27年改正(鳥取・島根および徳島・高知の2合区導入)による選挙区割りを維持しつつ、埼玉県選挙区の定数を2人増として8人とすることにより、最大較差をわずかに縮小させたものである。 【争点】 平成30年改正による本件定数配分規定の下における選挙区間の投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたか否か、また国会の裁量権の限界を超えて憲法に違反していたかが争点となった。原告らは、憲法は人口比例選挙を要求しており最大較差約2.98倍は違憲であること、参議院の役割の重要性に照らし投票価値の平等の要請は衆議院と同等であること、平成30年改正は定数を2人増やしたにとどまり抜本的見直しにほど遠いことなどを主張した。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する唯一絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮できる他の政策的目的・理由との関連において調和的に実現されるべきものであり、国会が定めた選挙制度がその裁量権の合理的な行使の範囲内であれば憲法に違反しないとする、累次の大法廷判決が示した判断枠組みを前提とした。その上で、平成27年改正は都道府県単位という長年の仕組みを一部改め、合区により最大較差を大幅に縮小させて著しい不平等状態を解消したと評価された平成29年大法廷判決の判断を踏まえ、平成30年改正は平成27年改正の帰結を維持しつつ埼玉県選挙区の定数増により最大較差をさらに縮小させたものであると認定した。また、参議院特別委員会における附帯決議等により、今後の較差是正の方向性や過去のような大きな較差を生じさせない配慮が示されており、平成30年改正は更なる較差是正を指向するものと評価できるとした。したがって、本件定数配分規定は国会の裁量権の合理的な行使の範囲を超えるものではなく、本件選挙当時、選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえないと結論付けた。抜本的改正の不実現をもって違憲状態と評価することもできないとして、原告らの主張をいずれも排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。