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行政

助成金返還請求事件

判決データ

事件番号
平成29行ウ500
事件名
助成金返還請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2019年11月7日

AI概要

【事案の概要】 被告は、岡山県から就労継続支援A型事業所(雇用契約に基づく就労が可能な障害者と契約を結び就労機会を提供する事業所)の指定を受け、障害者らを雇用していた特定非営利活動法人である。被告は、14名の障害者および1名の高年齢者を雇用したことに関し、岡山労働局長に対し、特定就職困難者雇用開発助成金(特困金)および高年齢者雇用開発特別奨励金(高奨金)の支給を申請し、合計1408万6230円の助成金を受給した。 しかし岡山労働局長は、申請の際に提出された労働条件通知書における雇用期間の記載が実際に労働者に交付されたものと異なっていることが判明したとして、支給決定の全部を取り消した。本件は、国(原告)が被告に対し、取消決定による贈与契約の解除に基づく原状回復請求として、助成金全額の返還と遅延損害金の支払いを求めた事案である。 被告が労働者に実際に交付した労働条件通知書には「A型事業利用契約書に基づいた期間の定めあり」と記載され、契約更新は利用契約の内容や進捗状況を参考に都度判断する旨が記載されていた。これに対し、助成金申請時に提出された労働条件通知書には「期間の定めなし」と記載されていた。 【争点】 本件の中心的争点は、被告の助成金申請が支給要領の定める「偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた場合」(本件取消条項)に該当するか否かである。具体的には、特困金の支給要件である雇用継続性要件1(助成金支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であること)および高奨金の雇用継続性要件2(1年以上継続して雇用することが確実であること)を充足していたといえるか、さらに被告が故意に偽りの証明を行ったといえるかが問題となった。 被告は、有期雇用であっても労働者が希望すれば更新する運用をしていたため実質的に無期雇用と同様であり、各要件を満たしていた旨、また労働条件通知書を無期雇用と記載したのは労働局担当者の指導によるもので故意に不正行為を行ったものではない旨主張した。 【判旨】 東京地方裁判所は、原告の請求を全部認容し、被告に助成金1408万6230円および遅延損害金の支払いを命じた。 雇用継続性要件1を満たすには、契約締結時において相当期間にわたり契約が継続すると確実に見込まれることが客観的に明らかである必要があり、単に契約更新の可能性があるだけでは足りないと判示した。被告が交付した労働条件通知書の内容からは、雇用契約の更新がA型事業利用契約の更新(訓練等給付費の支給継続)に依存しており、相当期間の継続が客観的に明らかであったとは認められない。さらに、実際の雇用運用を見ても、高次脳機能障害を有する労働者Cに対し育児休業明けに障害特性上遵守困難なルール遵守を求め退職に追い込んだ例や、雇用契約を前提としないB型事業所への移行を勧奨して退職させた例から、被告にとって扱いにくい労働者を雇用関係から離脱させる運用であったと認定し、雇用継続の確実性を否定した。高奨金についても、労働条件通知書記載の更新条項からは1年以上の継続雇用が確実とはいえず、雇用継続性要件2も充足しないとした。 そのうえで、被告は実際の労働条件通知書と異なる内容の通知書を別途作成して申請に添付し、雇用継続性要件を充足しているかのような偽りの証明を故意に行ったものであり、本件取消条項所定の不正受給に該当すると判断した。労働局担当者の指示・誘導があったとの被告の主張および信義則違反の主張はいずれも排斥された。 雇用助成金の支給は非権力的な給付行政であり、申請と支給決定によって成立する贈与契約の性質を有するところ、取消条項に基づく取消決定によりこの贈与契約は解除されたとし、民法545条の原状回復義務として助成金全額の返還および受領日翌日からの利息の支払い義務があると結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。