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下級裁

虚偽診断書作成,同行使

判決データ

事件番号
平成31う487
事件名
虚偽診断書作成,同行使
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2019年11月8日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
森岡孝介加藤陽

AI概要

【事案の概要】 被告人は医師であり、慢性腎臓病で腎移植を受けた患者Aの主治医であった。Aは別の刑事事件で有罪判決を受けていたところ、甲検察庁は裁判執行に際し、Aを刑事施設に収容できる病状かを判断するため、被告人に対して平成28年1月27日付の裁判執行関係事項照会書を送付した。被告人は、同年2月5日付の回答書(本件回答書)を作成し、Aの病名を「重症心室性不整脈」とするなどの記載を行い、これを検察庁宛に郵送した。 検察官は、本件回答書作成当時、Aには重篤な心室性不整脈の事実はなく、また刑事施設収容により不整脈が重症化する根拠もなかったのに、被告人が公務所に提出すべき診断書に虚偽の記載をし、これを行使したとして、虚偽診断書作成罪及び同行使罪で起訴した。 原審(第一審)は、本件回答書は、刑事施設への収容を確定的に否定するものではなく、心臓突然死のリスクのある心室性不整脈があり、収容により過度のストレスがかかれば悪化する可能性があるという予測的判断を示したものにとどまると解釈した上で、その記載内容が医学的・客観的に虚偽であるとまで認定するには合理的な疑いが残るとして、被告人に無罪判決を言い渡した。検察官が控訴した。 【争点】 第一に、本件回答書の記載が、Aの病状に対する確定的判断を示したものか、それとも予測的判断にとどまるものかの解釈。第二に、本件回答書の記載内容が医学的・客観的に虚偽であるといえるかの認定。第三に、原審の公判前整理手続において虚偽性の判断対象を争点として顕在化させなかったことが訴訟手続の法令違反(釈明義務違反)にあたるか。 【判旨(量刑)】 大阪高裁は、検察官の控訴を棄却した。 まず本件照会書は定型的で照会項目も簡潔であり、各種検査を経た確定的診断に限定して回答を求めたものとはいえず、本件回答書の記載にも曖昧さがあることから、被告人が予測的判断を示した可能性が十分に考えられるとして、予測的判断にとどまるとした原判決の判断に誤りはないとした。 次に虚偽性の点について、被告人はAの過去の心電図検査結果や自覚症状をもとに心室期外収縮の出現を推察しており、左軸偏位や慢性腎不全末期における心筋障害といった専門的知見に基づいて判断していることから、その診断根拠には脆弱さはあるものの、医学的・客観的に真実に反することが明らかといえるほど不合理とは断じられず、合理的な疑いが残るとした原判決の結論は維持できるとした。Aに対する治療が消極的であった点や、アミオダロンを十分な検査なく投与した点も、収容されていない段階では経過観察にとどめたとの予測的判断と整合しないとはいえないとした。腎移植前の古い検査結果を引用した点についても、便宜的な引用にとどまり、意識的に虚偽記載をしたとは断定できないとした。捜査段階の被告人供述調書中に虚偽を自認するかに読める部分があっても、一貫して無罪を主張する応訴態度等に照らすと、虚偽を自認したものとはみられないとした。 訴訟手続の法令違反の主張についても、虚偽性の判断対象は公判前整理手続において当事者が当然の前提として認識していたものと認められ、予測的判断と確定的判断の区別は原裁判所が結論を導く論理上の区分にとどまるから、釈明によって争点化しなかったことが審理不尽を招くとはいえず、判決に影響を及ぼす法令違反はないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。