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【事案の概要】 令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙について、福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県の各選挙区の選挙人である原告らが、公職選挙法14条および別表第3の参議院議員定数配分規定は憲法に違反し無効であるとして、上記各選挙区における選挙の無効を求めた選挙無効訴訟である。本件選挙当時、選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は、最小の福井県選挙区を1とした場合、最多の宮城県選挙区で3.00倍であった。 原告らは、衆議院の多数意見と参議院の多数意見が異なった過去の事例において全て参議院の多数意見が優越してきた「強い参議院」の現状の下では、参議院選挙における投票価値の平等の要請は衆議院選挙のそれに劣後してはならず、最大較差が1倍に近い数値でない限り違憲無効となると主張した。また、平成27年改正法の附則7条は選挙制度の抜本的見直しを求めていたにもかかわらず、平成30年改正法は合区を維持したまま埼玉県選挙区の定数を2人増員するにとどまり、抜本的見直しとは到底いえないと主張した。 【争点】 本件定数配分規定が違憲、無効であるか否かが争点となった。具体的には、選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているか、また至っている場合に本件選挙までの期間内に是正されなかったことが国会の裁量権の限界を超えるかが問題となった。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。 裁判所は、憲法が選挙制度の決定を国会の裁量に委ねており、投票価値の平等は他の政策的目的との関連において調和的に実現されるべきものであると述べた。二院制の下で参議院議員の任期を6年とし3年ごとに半数改選する憲法の趣旨からすれば、一定の地域の住民の意思を集約的に反映させる観点から都道府県の意義や実体を一要素として考慮することは、投票価値の平等との調和が保たれる限り国会の合理的裁量の範囲内にあるとした。 平成27年改正法は、参議院創設以来初めての合区を導入することで都道府県単位の仕組みを見直し、数十年にわたり5倍前後で推移してきた最大較差を2.97倍にまで縮小させ、較差是正を指向するものと評価できるとした。平成30年改正法は、平成27年改正を踏襲しつつ埼玉県選挙区の定数を2人増員することで最大較差を3.08倍から3.00倍へとわずかに縮小させたものであり、抜本的見直しとまではいえないものの、従前のような大きな較差を再び生じさせないよう配慮し、更なる較差是正を指向したものと評価できるとした。 合区の更なる拡大には投票率低下や無効票増加等の弊害があり、ブロック制の導入も急激かつ大規模な変更で相応の期間を要することなどを踏まえると、較差是正の諸方策にはいずれも一長一短があるとした。本件附帯決議や衆議院議員定数削減法の附則による検討継続の方針も考慮すると、本件選挙当時、本件定数配分規定の下での投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできないと判断した。