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知財

不正競争行為差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和1ネ10039
事件名
不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2019年11月11日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉鶴岡稔彦
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(株式会社タカギ)は、家庭用浄水器のろ過カートリッジを製造販売する会社である。被控訴人グレイスランドは、インターネット上の店舗において、控訴人製の浄水蛇口に適合する交換用ろ過カートリッジを販売していた。 控訴人は、被控訴人グレイスランドがウェブサイトや商品パッケージに付した「タカギ社製浄水蛇口の交換用カートリッジ」等の被告表示1、「高性能・高品質」との被告表示2、有害物質の除去性能及び第三者機関での試験実施を示す被告表示3、特定物質の除去率が80%を上回る旨の被告表示4・5が、商品の品質を誤認させる表示であり、不正競争防止法(平成30年改正前)2条1項14号に該当すると主張した。 控訴人は、被控訴人グレイスランドに対して各表示の差止め・除去、商品パッケージの廃棄を求めるとともに、被控訴人らに対して連帯して249万2500円の損害賠償を求めた。原審(東京地裁)は控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 被告各表示が、不競法2条1項14号にいう「商品の品質等について誤認させるような表示」に該当するか。 【判旨】 知的財産高等裁判所第3部は、控訴を棄却した。 被告表示1(「タカギ社製浄水蛇口の交換用カートリッジ」)については、「タカギ社純正品」との表示は商品の出所を示すものであって、不競法2条1項1号の問題として捉えるべきものであり、控訴人が同号該当の主張をしない以上、失当である。仮に品質表示に当たるとしても、被告ウェブページの需要者は控訴人製浄水蛇口のユーザであり、表示周辺の記載から被告商品が純正品ではないことを容易に認識できるため、誤認は生じない。 被告表示2(「高性能・高品質」)については、「高性能・高品質」と評価するかは需要者の主観に委ねられるものであり、一定の客観的基準を満たすべきとの控訴人の主張は独自の見解である。需要者は価格等を含む諸要素を考慮して購入するのが通常であって、虚偽表示には当たらない。 被告表示3、4、5(除去率80%等の性能表示、第三者機関での試験実施)については、控訴人が実施した試験結果(甲10の11、甲30、甲73〜88)を検討しても、通水量の増加と除去率の低下との関係が控訴人主張のとおりであることを裏付ける的確な証拠はない。原告試験2では総ろ過水量800L通水時の除去率が77.2%であったが、80%との差はわずかであり、検体購入から供試までの50日程度の保管状況に起因する可能性を否定できない。したがって、いずれも虚偽表示とは認められない。 以上から、被告各表示は不競法2条1項14号に該当せず、控訴人の請求はいずれも理由がないとして、本件各控訴を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。