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最高裁

逃亡犯罪人引渡審査請求事件についてした逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当する旨の決定に対する特別抗告事件

判決データ

事件番号
令和1し699
事件名
逃亡犯罪人引渡審査請求事件についてした逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当する旨の決定に対する特別抗告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2019年11月12日
裁判種別・結果
決定・棄却
裁判官
岡村和美菅野博之三浦守
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、外国から逃亡犯罪人引渡条約に基づき引渡請求を受けた者について、東京高等裁判所が逃亡犯罪人引渡法10条1項3号に基づき「引き渡すことができる場合に該当する」旨の決定をしたことに対し、対象者側が最高裁判所に特別抗告を申し立てた事件である。 逃亡犯罪人引渡法は、外国からの引渡請求について東京高等裁判所が単独で引渡しの可否を審査する仕組みを採用しており、同法自体には東京高裁の決定に対する不服申立ての規定は置かれていない。本件で抗告人は、こうした東京高裁の決定に対しても刑事訴訟法433条1項の適用または準用によって最高裁への特別抗告が許されると解すべきであり、仮にそう解さないとすれば、司法権の範囲を定めた憲法81条や、法定の手続によらなければ刑罰等を科せられないと定める憲法31条に違反すると主張した。 【争点】 東京高等裁判所が逃亡犯罪人引渡法10条1項3号に基づいてした決定に対し、刑事訴訟法433条1項により特別抗告をすることが許されるか、また、これを否定する解釈が憲法81条および31条に違反しないかが争点となった。 【判旨(量刑)】 最高裁判所第二小法廷は、裁判官全員一致の意見により、本件抗告を棄却した。 理由として、東京高裁がした引渡しの可否に関する決定は、逃亡犯罪人引渡法に基づく特別の決定であって、刑事訴訟法上の決定ではないことを指摘した。そのうえで、逃亡犯罪人引渡法には同決定に対する不服申立てを認める規定が置かれていない以上、この決定に対して不服申立てをすることは許されないと解すべきであり、本件申立ては不適法であると判断した。 また、この決定の性質にかんがみれば、不服申立てを認めない解釈が憲法81条および31条に違反するものでないことは、昭和23年3月10日大法廷判決をはじめとする一連の大法廷判例の趣旨から明らかであるとし、平成2年・平成6年・平成26年の各小法廷決定も参照しつつ、従前の判例の延長線上で本件抗告を棄却した。 本決定は、逃亡犯罪人引渡法に基づく東京高裁の引渡可否決定に対しては、刑事訴訟法の特別抗告によっても争うことができないという実務上の取扱いを、改めて最高裁として明示的に確認したものといえる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。