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下級裁

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和1行ケ3
事件名
(事件名なし)
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2019年11月13日
裁判官
大久保正道本多智子平山俊輔

AI概要

【事案の概要】 本件は、令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(選挙区選出)について、沖縄県選挙区の選挙人である原告が、平成30年改正法による改正後の公職選挙法14条1項、別表第3の議員定数配分規定(本件定数配分規定)が憲法56条2項、1条、前文等に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき、本件選挙区における選挙の無効を求めた選挙無効訴訟である。 本件選挙当時の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は、最小の福井県選挙区を1とした場合、宮城県選挙区の3.002倍であった。本件定数配分規定は、平成27年改正で導入された鳥取・島根、徳島・高知の合区という選挙区割りを維持しつつ、埼玉県選挙区の定数を2人増員し、比例代表選出議員については特定枠制度を導入するなどの平成30年改正によって定められたものである。 【争点】 本件定数配分規定が、議員定数を人口に比例して配分していない点において、憲法に違反して無効といえるかが争点となった。原告は、憲法上、人口比例選挙が保障されており、選挙区間の最大較差が3.00倍となる本件定数配分規定は違憲であり、平成27年改正附則7条で定められた選挙制度の抜本的見直しも一切行われていないと主張した。これに対し被告は、投票価値の平等は唯一絶対の基準ではなく、二院制の趣旨や定数の偶数配分などの制約を踏まえれば違憲状態には至っていないと主張した。 【判旨】 裁判所は、昭和58年大法廷判決以降の累次の大法廷判決が示してきた判断枠組みに従い、投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する唯一絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮しうる他の政策的目的等との関連において調和的に実現されるべきものであるとした上で、本件定数配分規定の合憲性を検討した。 そして、平成30年改正は、平成27年改正によって初めて導入された合区という手法とその内容に変更を加えることなく、埼玉県選挙区の定数を増員することによって最大較差を3.08倍から2.98倍(立法時)へと縮小させたものであり、参議院議員選挙の特性を踏まえ、平成24年以降の大法廷判決の趣旨に沿った較差是正の取組みと評価できるとした。 平成28年選挙後、全国知事会や地方六団体等から合区解消を求める決議等が多数提出され、参議院内でも各会派の意見の隔たりが解消しがたい状況の中、次回通常選挙までの時間的制約があったことなどを総合すると、較差減少の程度が僅かであるとしても、国会の裁量権の行使として合理性を有するものというべきである。以上より、本件選挙当時、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえず、同規定が憲法に違反するに至っていたということはできないとして、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。