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下級裁

(事件名なし)

判決データ

事件番号
平成31う160
事件名
(事件名なし)
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2019年11月14日
裁判種別・結果
破棄自判
裁判官
野島秀夫潮海二郎設樂大輔

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人が平成27年1月14日午前0時36分頃、福岡県福津市内の道路において、法定最高速度60km/hを35km超過する95km/hで普通乗用自動車を運転したとして、道路交通法違反(速度超過)に問われた事件の控訴審である。いわゆるオービス(自動速度違反取締装置)によって撮影された写真に基づき起訴されたが、オービス写真に写る運転者(犯人)が被告人であるかが争点となった。 原審では、オービス写真と被告人の運転免許台帳写真及び三次元形状データ画像とを比較し、形態学的検査及びスーパーインポーズ法によって「おそらく同一人であると考えられる」と結論付けたB鑑定(科学捜査研究所技官による)が採用された。他方、被告人及び友人Aは、運転していたのはAであると公判で供述し、弁護人もこれを主張した。これに対し検察側は、オービス写真とAの三次元形状データ画像とを比較したC鑑定(科学警察研究所技官による)により、犯人とAとは「別人と考えられる」と結論付けた。原判決は、B鑑定及びC鑑定の信用性をいずれも高く評価し、被告人を犯人と認定して罰金5万円を言い渡した。 【争点】 オービス写真に写る犯人と被告人との同一性が合理的疑いを容れない程度に立証されているか、特に顔貌鑑定(B鑑定・C鑑定)の証明力(識別力)の評価が争点となった。 【判旨(量刑)】 福岡高裁は原判決を破棄し、被告人に無罪を言い渡した。 裁判所は、顔貌鑑定について、鑑定手法の合理性があるというだけで証明力があると速断することはできず、鑑定資料の質や特徴の固有性を踏まえて、証明力(識別力)の程度を具体的に分析・検討・評価することが必要かつ重要であると説示し、DNA型鑑定や指紋鑑定とは相当に異なる面があることを意識すべきと指摘した。 その上で、本件オービス写真は画質が低く不鮮明であり、鑑定資料の質は低いとした。B鑑定について、形態学的検査部分は、眼部・外鼻・口唇部・耳介等について詳細な形態に言及し得ないとの留保があり、指摘された特徴も特異性が低く、証明力は低いと評価した。スーパーインポーズ法部分も、位置関係や形状が「おおむね合致する」という程度にとどまり、犯人と被告人が同一であるとしても矛盾がないという程度の価値しか有しないとした。 C鑑定についても、本件オービス写真は画質がさらに低い画像を使用しており、計測点も置けない状況で、スーパーインポーズ法のみに依拠しており、両眼間距離・顔の輪郭・上下方向の長さの違いが顕著とする指摘も、撮影日の3年7か月余りの隔たり、表情・化粧・体重変化等を考慮すると疑問が残り、犯人がAである可能性を排斥できないとした。 さらに、本件違反車両が被告人の日常使用車両である事実を加えても、被告人がAら友人に頻繁に貸していたことから、犯人が被告人であることを一定程度推認させるにとどまると判断し、合理的疑いを容れない程度の立証があるとはいえないとして、刑訴法397条1項・382条により原判決を破棄し、同法336条により無罪を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。