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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ8302
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2019年11月14日
裁判官
田中孝一横山真通奥俊彦

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社コアアプリ)は、「入力支援コンピュータプログラム、入力支援コンピュータシステム」との名称の特許(特許第4611388号)の特許権者である。本件特許に係る発明は、コンピュータシステムにおいて、利用者が命令ボタンを押してから離すまでの間に、ポインタの位置を移動させると操作メニュー情報を出力手段に表示し、ポインタで当該メニューを指定することで命令が実行される仕組みに関するものである。原告は、被告(シャープ株式会社)が製造販売するスマートフォン「SHV32」およびこれにインストールされているホームアプリ(本件ホームアプリ)が、本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張し、民法709条および特許法102条3項に基づき、損害賠償金9億1200万円のうち一部請求として456万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めた。 【争点】 主たる争点は、被告製品が本件特許発明の構成要件を充足するか否かである。特に、本件ホームアプリにおいてショートカットアイコンをドラッグした際に画面端に表示される「上ページ一部表示」「下ページ一部表示」が、構成要件B・E・F・Gの「操作メニュー情報」に該当するか、また、当該表示とページスクロール命令とが「関連付いている」といえるか(構成要件F充足性)が中心的な争点となった。その他、特許無効審判により無効にされるべきものか、損害額などの争点も主張された。 【判旨】 請求棄却。東京地裁は、構成要件Fにいう「操作メニュー情報にポインタが指定されると当該ポインタで指定された操作メニュー情報に関連付いている命令を実行し、指定されなくなるまで当該実行を継続する」との文言は、利用者が視覚的に認識できる画像データの座標位置範囲にポインタが入った場合に命令が実行され、当該範囲から外れれば実行が継続されなくなる動作をいうものと解釈した。そのうえで、被告製品において「操作メニュー情報」に該当するのは「上ページ一部表示」等の画像であるが、実際にページスクロール命令の実行・継続を決定しているのは、利用者の視覚では認識できない「左上領域」「右下領域」等の座標範囲であると認定した。裁判所は、上ページ一部表示等が占める範囲と左上領域等が占める範囲とは必ずしも一致せず、両者が偶然重なった部分に指やマウスカーソルの位置が入った場合にのみページスクロール命令が実行されているにすぎないと指摘し、ページスクロール命令は視覚的に認識できない領域に関連付いているにとどまり、上ページ一部表示等に関連付いているとは認められないと判断した。したがって、被告製品は構成要件Fを充足せず、本件各発明の技術的範囲に属しないとして、その余の無効論等を判断するまでもなく請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。