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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ6020
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2019年11月18日

AI概要

【事案の概要】 原告株式会社講談社は、自社が発行する週刊少年マガジン、月刊少年マガジン、モーニング、ヤングマガジン等の漫画雑誌合計353号について編集著作物として著作権を有していたところ、被告ら3名が共謀の上、「はるか夢の址」と称するウェブサイト(本件サイト)を通じて、これらの漫画雑誌の電子化ファイルをいわゆるサイバーロッカー(オンラインストレージサイト)にアップロードし、不特定多数の者がダウンロードできる状態に置く行為を行った。 被告P1は本件サイトの運営管理者、被告P2はアフィリエイト収入の仕組みを中心的に構築した者、被告P3は本件サイトの実質的な運営管理を任されるとともに、自ら電子書籍を購入し、画面キャプチャで電子化したファイルをアップロードし、そのURLを本件サイトに投稿していた者である。被告P3は、平成27年3月から平成29年7月までの間に、本件サイトに合計4223件の投稿を行い、うち原告雑誌に係る投稿は352件に上った。 原告は、著作権(複製権及び自動公衆送信権)侵害の共同不法行為に基づき、被告らに対し、逸失利益と弁護士費用相当額合わせて1億6558万0928円の連帯損害賠償を求めた。 【争点】 (1)本件各アップロード行為の全てが被告P3の関与によるものと認められるか(被告P3は、別人がアップロードしたURLを代理投稿したものや外部サイトから転載したものが含まれると主張)。(2)著作権法114条1項に基づく逸失利益の算定における単位利益額(販売利益率)の認定。 【判旨】 大阪地裁は原告の請求を大部分認容した。まず被告P1及び被告P2は口頭弁論期日に出頭せず答弁書も提出しなかったため、請求原因事実を擬制自白したものとみなし、請求全額(1億6558万0928円)を認容した。 被告P3については、刑事事件での供述(「ヤングマガジン」「イブニング」についてはおおむね毎号購入し電子化・アップロードを担当していた旨)、電子書籍の購入履歴、投稿間隔や投稿時間の規則性、報酬目当てで行っていた事実等を総合し、本件各雑誌(ただし少年マガジンエッジを除く)について、被告P3自らが購入・電子化・アップロードを行ったものと認定した。他方、少年マガジンエッジについては購入を裏付ける直接証拠がなく、投稿態様も他誌と異なるため、被告P3の行為とは認められないとした。 損害額については、著作権法114条1項に基づき、ダウンロード回数101万4773回に各雑誌の本体価格を乗じ、出版社の販売利益率を最低45%と認定して逸失利益を1億5032万8192円と算定した。弁護士費用相当損害額1503万2819円を加え、被告P3の損害賠償責任を1億6536万1011円の限度で認容し、被告P1・P2との連帯責任を認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。