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知財

補償金請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ40234
事件名
補償金請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2019年11月25日

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告(東芝プラントシステム株式会社)の元従業員である原告が、在職中に行った職務発明(特許第4602816号「熱源機用ポンプの制御方法及び空調用熱源システム」)について、特許法35条3項(平成16年改正前のもの)に基づく相当の対価の支払を求めた事案である。 原告は平成16年頃に共同発明者の一人として本件発明を行い、被告の勤務規則(本件規程)に基づき特許を受ける権利の持分を被告に承継させた。被告は平成17年3月に特許出願を行い、平成22年10月に設定登録を受けて特許権を共有取得した。 被告の勤務規則に基づく職務発明補償については、被告が平成26年3月に平成23年度から平成25年度までの実績補償金を支払ったものの、その後の「実施の区分」や「補償の種類」の評価をめぐって当事者間で意見が一致しなかった経緯がある。原告は、平成30年3月31日までの実績を考慮して平成31年3月31日までに弁済期が到来する部分について、未払額157万円及び商事法定利率年6分の遅延損害金を請求した。 【争点】 本件の争点は、本件発明について特許法35条3項に基づく相当の対価の未払額がいくらになるかであり、具体的には本件細則における実績対象額の算定方法、および各年度の実績対象額の認定が問題となった。 【判旨】 東京地裁は、原告の請求を一部認容し、被告に対して87万円及び平成31年1月24日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じた。 裁判所は、初回支払分(平成23年度支払分)の補償金額については当事者間に争いがないことを確認した上で、2回目以降支払分(平成24年度支払分から平成30年度支払分まで)については、実績調査対象期間の実績対象額につき、被告の主張する金額を超える実績対象額を認めるに足りる証拠はないとして、被告主張の金額を採用した。これに基づき算定された平成30年度支払分までの実績補償金合計額から既払額を控除した87万円を未払額と認定した。 遅延損害金の利率については、原告は商事法定利率年6分を請求したが、裁判所は、特許法35条3項に基づく相当の対価の支払請求権は同条による法定の債権であって商行為により生じたものではないと解すべきであるから、民法所定の年5分の割合によるのが相当であると判断した。 その結果、原告の請求は87万円及び年5分の割合による遅延損害金の限度で理由があるものとして認容され、その余は棄却された。被告の申し立てた仮執行免脱宣言は相当でないとして付されなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。