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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10086
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2019年11月26日
裁判官
大鷹一郎國分隆文筈井卓矢

AI概要

【事案の概要】 被告(デンマーク法人ルイスポールセン社)は、デザイナーのポール・ヘニングセンがデザインしたランプシェード「PH5」の立体的形状について、第11類「ランプシェード」を指定商品とする立体商標(本件商標)の商標権者である。原告は、本件商標について商標登録無効審判を請求したが、特許庁は請求不成立の審決をした。そこで原告が、同審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した事案である。原告は、①本件商標はヘニングセンのデザインとして周知であるにすぎず被告の出所を示すものではない、②被告はヘニングセン及びその相続人からライセンスを受けておらず、PH5のデザインは欧州諸国でレプリカが流通するパブリックドメインである、③本件商標の立体的形状はランプシェードの機能発揮に不可欠である、④本件商標登録は他人の商標の盗用であり国際信義に反する、などと主張して、商標法3条2項、4条1項18号、同項7号該当性の判断の誤りを取消事由として主張した。 【争点】 主たる争点は、①本件商標が使用により自他商品識別力を獲得し商標法3条2項の要件を具備するか、②本件商標の立体的形状が商品が当然に備える特徴のみからなるものとして同法4条1項18号に該当するか、③本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標として同項7号に該当するか、である。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。3条2項該当性については、被告は1976年頃から本件商標の登録出願日(平成25年12月13日)まで約40年間にわたり日本国内で本件商品を継続販売し、販売代理店や子会社が大量の広告カタログを配布し、雑誌等の多数の出版物で本件商品が被告(ルイスポールセン社)の製造販売に係る世界的ロングセラー商品として継続的に紹介されてきたこと、グッド・デザイン外国商品賞の受賞歴や教科書掲載もあることなどから、本件商標の立体的形状は登録出願時及び登録査定時において被告の業務に係る商品を表示するものとして日本国内の需要者に広く認識され、自他商品識別力を獲得していたと認定した。デザイナーの著作権等の問題について原告は、被告がヘニングセン側から権利譲渡・使用許諾を受けていなければ商標登録を受けられない旨主張したが、判決は、商標法上そのような規定はなく、同法29条は商標権と著作権が抵触する場合の使用制限を定めるにとどまり、他人の著作物について商標登録出願を行うこと自体は禁止されていないとして排斥した。4条1項18号該当性については、原告主張の光のコントロール機能を発揮するためのランプシェードの形状はシェードの枚数・形状・向き等において多様な構成が採り得ることが明らかであるとして、本件立体的形状が当該機能発揮に不可欠な形状とはいえないと判断した。4条1項7号該当性については、外国で商標登録されていない立体的形状について日本で商標登録を受けることが直ちに国際信義に反するとはいえないこと、被告が自己の周知著名な商品等表示として商標登録出願を行い、登録後に関税法69条の13第1項に基づき原告に対する輸入差止申立てを行ったことは、指定商品に類似する商品にも商標権の禁止権が及ぶ(同法37条1号)ことに照らし社会的相当性を欠くものとはいえないとして、公序良俗違反を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。