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下級裁

道路占用許可処分義務付け等請求事件

判決データ

事件番号
平成29行ウ18
事件名
道路占用許可処分義務付け等請求事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2019年11月27日
裁判官
徳地淳山下隼人野上幸久

AI概要

【事案の概要】 福岡市博多区の祇園地区および中洲地区で屋台「A」「B」を営んでいた原告らが,博多区長に対し屋台営業に係る道路占用許可の申請をしたところ不許可処分を受け,また福岡市長に対し福岡市屋台基本条例所定の屋台営業候補者公募への応募申請をしたところ却下処分を受けたため,被告(福岡市)を相手に,各不許可処分および各却下処分の取消しを求めるとともに,道路占用許可処分の義務付けを求めた事案である。 原告らは,もともと別人(C・D)が市道等占用許可の名義人となっていた屋台の実質的営業者であり,いわゆる「名義貸し屋台」の状態にあった。被告は平成25年12月の市政運営会議において,名義貸し屋台に係る市道等占用許可を取り消すと生活の糧を直ちに失うことから,名義借人に対し最長3年の「生活再建期間」を付与する方針を決定した。原告らは,平成26年4月1日から平成29年3月31日までを占用許可期間とする旨を誓約する申立書に署名押印して許可申請を行い,平成26年許可を受け,以後複数回の更新を経て平成29年許可に至ったが,本件期限の到来を受けて博多区長は本件各許可申請を不許可とした。また,原告らは本件期限の経過後も屋台営業を継続すべく平成28年に実施された屋台営業候補者の公募(観光スポットエリア)に応募したが,一次審査で落選した。 【争点】 第一に,本件各不許可処分の違法性,とりわけ福岡市屋台基本条例10条1項が定める「現に受けている市道等占用許可」の更新申請者該当性および本件期限の有効性が争われた。第二に,申請者資格を「屋台営業者の配偶者又は直系血族」に限定する同条例9条1項2号アが憲法14条に反するかが争われた。第三に,本件各却下処分の違法性,すなわち本件選定委員会による審査の公平性・適正性が争われた。 【判旨】 裁判所は請求をいずれも棄却(義務付けの訴えは却下)した。本件条例10条1項は期間更新申請に係る審査基準に相当し,原則として同項の定めに従うべきだが,これと異なる取扱いを相当と認める特段の事情があれば裁量権逸脱・濫用には当たらないとした。本件では,原告らが平成26年許可の申請時に占用期間を平成29年3月31日までの3年間に限ると誓約する申立書を提出しており,同年4月以降の期間更新許可を行わないことが共通の前提・約束事とされていたと認定し,上記特段の事情があるとして本件各不許可処分を適法と判断した。また,本件各屋台の実質的営業者はC・Dではなく原告らであり,名義貸し屋台との認定に誤りはないとした。本件条例9条1項2号アの優遇措置については,制度移行期における経過措置(激変緩和措置)として合理性が認められ,憲法14条に違反しないとした。さらに,本件各却下処分については,観光スポットエリアでの審査に関し採点基準漏洩等の不適切事象を裏付ける証拠はなく,商業地域エリアでの問題事象は観光スポットエリアでの審査結果には影響しないとして,違法性を否定した。本件各不許可処分は申請に対する処分であり,行政手続法上の不利益処分に該当しないため,聴聞手続が不要であることも確認された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。