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下級裁

名誉毀損

判決データ

事件番号
平成30わ327
事件名
名誉毀損
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2019年11月29日
裁判官
柴山智内山孝一上田千愛

AI概要

【事案の概要】 被告人は、かねてより在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総聯)や朝鮮学校等を批判する活動をしていた者である。平成29年4月23日午後4時10分頃から同21分頃までの間、京都市内のD公園において、かつて同公園に隣接して所在し学校法人Eが運営していたF学校(朝鮮学校)を指して、拡声器を用い、不特定多数人に対して「この朝鮮学校は日本人を拉致している」「警察庁にも認定されており、その朝鮮学校の校長は日本人を拉致して国際指名手配されている」などと発言した。さらに被告人は、その発言の様子を撮影した動画を、G株式会社が運営するTwitCastingの自己のアカウントに掲載し、不特定多数の者が閲覧できる状態にした。検察官は、被告人が公然と事実を摘示し、学校法人Eの名誉を毀損したとして起訴した。 【争点】 弁護人は、被告人の発言は朝鮮総聯の支配下にある朝鮮学校一般についての事実を摘示したものであって本件学校法人に関するものではない、仮に本件学校法人に関する事実摘示と解されるとしても故意が阻却される、さらに被告人の発言は公共の利害に関する事実であって公益を図る目的でなされ、摘示事実は真実であるか、真実と信じたことに相当な理由があるから、刑法230条の2第1項により無罪であると主張した。したがって、(1)被告人の発言がF学校を運営する本件学校法人の名誉を毀損する事実を摘示したものか、(2)刑法230条の2第1項(真実性の証明等による違法性阻却)が適用されるかが争点となった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人が「この朝鮮学校」と発言した際にF学校跡地の方向を指さした動作等を踏まえ、発言にある「朝鮮学校」は一義的にF学校を指すものであり、その摘示事実は「F学校の元校長が日本人を拉致し、国際指名手配されている」というものであって、本件学校法人の外部的評価を低下させるものと認定した。本件学校法人には保護に値する独自の名誉があり、弁護人の複数解釈論も採用できないとした。故意についても、被告人は発言の客観的意味内容を認識していたと認められ、阻却されない。 他方、刑法230条の2第1項の適用に関しては、発言内容が日本人拉致事件という公共の利害に関する事実であること、被告人にも公益を図る目的があったことは認めた。しかし、新聞報道等によれば朝鮮総聯が朝鮮学校に一定の支配力を及ぼしている可能性が高いことや、元H学校校長が国際手配されたことは認められるものの、本件学校法人が形骸化して朝鮮総聯と一体化しているとまではいえず、大阪の朝鮮学校元校長の拉致関与と京都のF学校元校長の拉致関与とを実質的に同一と評価することは相当でないとして、発言の重要部分「F学校の元校長が日本人を拉致し、国際指名手配されている」という点について真実性の証明も真実と信じたことの相当な理由も認められないと判断した。 量刑については、拡声器使用や動画のネット公開という伝播性の高い態様で本件学校法人の名誉を大きく害したこと、同法人・F学校に対する侮辱や威力業務妨害で服役した前科2犯があり最終刑終了後1年未満の再犯であることを重視しつつ、公共性の高い事柄について公益目的で自己の主張を述べる中での表現行為であること、前科とは犯行態様が異なり過度に重視できないことを考慮し、懲役刑ではなく罰金刑が相当として罰金50万円(求刑懲役1年6月、労役場留置1日5000円換算)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。