AI概要
【事案の概要】 本件は、令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙の選挙区選出議員選挙について、東京都選挙区および神奈川県選挙区の各選挙人である原告らが、公職選挙法14条1項および別表第三の参議院議員定数配分規定は憲法に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき、各選挙区における選挙の無効を求めた選挙無効訴訟である。 本件選挙は、平成30年改正法による改正後の定数配分規定の下で施行された。平成30年改正は、選挙区選出議員の定数を2人増加して148人とし、増加分の2人を埼玉県選挙区に配分することによって選挙区間の最大較差を縮小させ、さらに比例代表選出議員の定数を4人増加して100人とし、比例代表選挙に拘束式の特定枠制度を導入することを内容とするものであった。本件選挙当日の選挙区ごとの選挙人数に基づく最大較差は、最小の福井県選挙区を1とすると、宮城県選挙区が3.00倍であり、東京都選挙区との較差は2.94倍、神奈川県選挙区との較差は2.96倍であった。 参議院の定数配分をめぐっては、かつては5倍前後の大きな較差が長年継続していたが、平成24年・26年大法廷判決がこれを違憲状態と判断したことを受け、平成27年改正で参議院創設以来初めて鳥取・島根、徳島・高知を対象とする合区が導入され、最大較差は2.97倍まで縮小した。平成29年大法廷判決は、同改正を合憲と判断していた。 【争点】 争点は4点で、(1)本件定数配分規定が人口比例配分原則に違反するか、(2)国会が附則で約束した抜本的改革を怠ったことが国民の信託に対する違反に当たるか、(3)平成30年改正の際の野党案の取扱いが国会の討議権能の放棄に当たるか、(4)平成30年改正が党利党略に基づくもので正当な立法目的を欠くか、である。原告らは特に、議員1人当たり人口の最大値と最小値の倍率という従来の判断手法ではなく、基準人数と必要人数の差から過不足議員数を算出する独自の基準を主張した。 【判旨】 裁判所は原告らの請求をいずれも棄却した。投票価値の平等は選挙制度の唯一絶対の基準ではなく、二院制の下で参議院が多角的・長期的視点から民意を反映させる役割を担うことを踏まえ、国会が正当に考慮しうる政策的目的との調和的実現が求められると判示。平成30年改正は、合区を導入して長年の大きな較差を縮小させた平成27年改正を踏襲しつつ最大較差を2.985倍まで更に縮小させ、また附帯決議により今後の抜本的見直しへの決意を示していることから、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえないとした。最大較差による判断手法は累次の大法廷判決が採用してきたもので、原告ら独自の判断基準は採用できず、附則の抜本的見直しが実現していないこと、党首討論での定数削減の発言、野党案の審議経過、埼玉県選挙区への定数配分の動機も、いずれも本件定数配分規定を無効とする事由にはならないと結論付けた。