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下級裁

危険運転致死傷,暴行(予備的訴因|監禁致死傷),器物損壊,強要未遂

判決データ

事件番号
平成31う201
事件名
危険運転致死傷,暴行(予備的訴因|監禁致死傷),器物損壊,強要未遂
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2019年12月6日
裁判種別・結果
破棄差戻
裁判官
朝山芳史阿部浩巳髙森宣裕
原審裁判所
横浜地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、いわゆる東名高速道路あおり運転事件の控訴審判決である。被告人は、平成29年6月5日、東名高速道路のパーキングエリアで駐車方法を注意されたことに憤慨し、被害車両を停止させる意図で、高速道路上において時速約100kmで被害車両の直前に車線変更して減速接近する行為を3回繰り返し、さらに時速約63kmで同様の妨害運転を行った末、被害車両の直前で自車を停止させ、被害車両を第3車両通行帯に停止させるに至った。その約2分後、被告人が被害車両に近づき乗員に暴行を加えていた際、後続の大型貨物車が被害車両に追突し、乗員2名が死亡、子ども2名が負傷した。 第一審の横浜地方裁判所(裁判員裁判)は、危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条4号)の成立を認めて有罪判決を宣告したが、弁護人は控訴し、①因果関係を欠き同罪は成立しない、②原裁判所は公判前整理手続で因果関係を否定する見解を表明していながら、その変更を一切告げることなく有罪判決を下したのは不意打ちであり訴訟手続の法令違反があると主張した。 【争点】 争点は、(1)被告人の妨害運転と被害者らの死傷結果との間の因果関係の有無(特に被告人による直前停止行為、被害車両の停止、暴行、後続車運転者の過失という複数の介在事情をどう評価するか)、(2)原裁判所が公判前整理手続において具体的事案への法令適用に踏み込んだ見解を表明しておきながら、その変更の機会を当事者に与えずに有罪判決を下したことが、裁判員法6条1項・2項に反する越権行為にあたり、被告人の防御権を侵害する訴訟手続の法令違反となるかである。 【判旨(量刑)】 東京高裁は、因果関係については原判決の結論を是認した。すなわち、本件妨害運転は高速道路上で被害車両に停止を余儀なくさせる高度の危険性を内包する行為であり、停止後に被告人が暴行を加えて停止状態を継続させたこと、後続車運転者の車間距離保持義務違反の過失の程度も特段高度とはいえないことから、これらの介在事情は異常なものとはいえず、妨害運転に内在する危険が現実化したものとして因果関係が認められるとした。 他方、訴訟手続については控訴を容れて原判決を破棄した。原裁判所が公判前整理手続で示した「本件では危険運転致死傷罪の成立を認めることができない」との見解のうち、具体的事実関係への法令適用に関する部分は、裁判員法上、構成裁判官と裁判員の合議で判断すべき事項であり、構成裁判官のみで予め断定的に表明したこと自体が越権行為として違法である。加えて、当事者は同見解を前提に訴訟追行しており、評議を経て見解を変更するのであれば、弁論再開等により当事者に新たな主張立証の機会を与えるべきであったのに、これを怠って有罪判決を下したことは被告人の手続保障を害する不意打ちにあたる。よって本件を横浜地裁に差し戻した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。