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下級裁

傷害致死被告事件

判決データ

事件番号
令和1わ343
事件名
傷害致死被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2019年12月6日
裁判官
島戸純平手健太郎大木峻

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人が交際相手の被害者(当時56歳)に対して暴行を加え、死亡させたとして傷害致死罪に問われた事案です。 被告人は、平成31年2月23日午前6時34分頃から翌24日午前1時頃までの間、北海道室蘭市内の自宅において、飲酒の上、来訪していた被害者の胸腹部等を多数回足で踏みつけるなどの暴行を加え、多発肋骨骨折や血気胸等の傷害を負わせました。被害者は、これらの傷害に基づく外傷性ショックにより、同日中に同所で死亡しました。 被告人はアルコール依存症に罹患しており、本件犯行当時は多量の飲酒により複雑酩酊の状態に陥っていました。被害者との間では日頃から飲酒の上での暴行があったことが窺われますが、本件では胸腹部に最低でも20回から30回程度の強い打撃を加えるという、従前の暴行とはかけ離れた激しさでした。犯行後、被告人は知人に促されて自首しています。検察官の求刑は懲役10年でした。 【争点】 本件の中心的な争点は、犯行当時における被告人の責任能力の有無・程度、すなわち心神耗弱状態にあったかどうかです。弁護人は、被告人が飲酒による複雑酩酊のため、善悪を判断しこれに従って行動を制御する能力が著しく弱くなっていた(心神耗弱)と主張したのに対し、検察官は、動機が理解でき犯行態様も合理的であったこと、犯行前後の行動が正常であったこと、犯行時の記憶が一定程度保たれていたことなどから、責任能力に問題はなかったと主張しました。 【判旨(量刑)】 裁判所は、精神鑑定を行った医師の証言を踏まえ、被告人が複雑酩酊により周囲の状況を正しく判断する力が低下し、行動の抑制が利かなくなっていたこと、犯行の激しさが従前の暴行とかけ離れていることから、善悪を判断しそれに従って行動を制御する能力が著しく弱まっていた可能性を認め、心神耗弱状態にあったと判断しました。検察官が指摘する犯行前後の行動については、犯行時刻に18時間程度の幅があり酩酊状況の推移が不明なことから、犯行時点における責任能力を十分に保っていたことを示すものとはいえないとしました。 量刑については、被害者の胸腹部を20回から30回程度も踏みつけた執拗かつ危険な態様で悪質性が高いこと、被害者に落ち度はないことを重く見る一方、心神耗弱を理由に刑法39条2項により法律上の減軽を行いました。もっとも、被告人がアルコール依存症と診断されながら断酒の努力を十分にせず、飲酒すれば被害者に暴行を加える可能性があることを認識しながら距離を置くなどの対策を取らなかった点を指摘し、心神耗弱の考慮は一定程度にとどまるとしました。また、自首は犯行からある程度時間が経過した後に知人に促されてなされたものであるとして、刑の減軽事由としては考慮しませんでした。裁判所は、単独犯で心神耗弱の状態にあった傷害致死1件の類型の中ではかなり重いと位置づけ、被告人を懲役7年に処しました。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。