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最高裁

覚せい剤取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
平成30あ437
事件名
覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2019年12月20日
裁判種別・結果
判決・その他
裁判官
三浦守菅野博之草野耕一
原審裁判所
名古屋高等裁判所_金沢支部

AI概要

【事案の概要】 被告人は、Aとの間で、覚せい剤100グラムを代金80万円で譲り渡すこと、覚せい剤は80グラムと20グラムの2回に分けて引き渡すことを約束し、代金全額を被告人名義の預金口座に入金させた。被告人は、その約束に係る覚せい剤の一部として、覚せい剤78.76グラム(本件覚せい剤)をAの住居宛てに宅配便で発送してAに譲り渡そうとしたが、目的を遂げなかった(本件譲渡未遂)。 本件で問題となったのは、被告人から追徴すべき金額である。麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(麻薬特例法)は、薬物犯罪により得た財産(薬物犯罪収益)を没収し、没収できない場合はその価額を追徴することとしている。これは、薬物犯罪による不正な利得の保持を許さず、これを剥奪するという法の趣旨に基づくものである。原判決は、被告人が受け取った代金80万円のうち、実際に発送した覚せい剤は約束した100グラムのうち8割相当であるから、薬物犯罪の犯罪行為により得た財産は代金の8割にあたる64万円にとどまるとして、64万円の追徴を命じた。検察官は、代金全額の80万円が追徴の対象となるべきであるとして上告した。 【争点】 規制薬物の有償譲渡の約束に基づいて前払代金全額を受領した後、約束した数量の一部について譲渡が未遂に終わった場合、麻薬特例法2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」として追徴の対象となる金額は、代金全額か、それとも実際に譲渡の実行に着手した薬物の数量に応じた対価部分に限られるか。 【判旨(量刑)】 最高裁は、原判決を職権で破棄し、追徴額を80万円に改めた。 その理由は以下のとおりである。被告人は、覚せい剤100グラムを代金80万円で譲渡するという約束に基づき、代金の支払を受けるとともに、本件覚せい剤の譲渡の実行に着手したものであり、代金全額がその約束に係る覚せい剤の対価として本件譲渡未遂と結び付いているから、代金全額が本件譲渡未遂を原因として得た財産といえる。したがって代金80万円全額が麻薬特例法2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」として薬物犯罪収益に該当する。これを64万円にとどめた原判決には法令解釈適用の誤りがあり、破棄しなければ著しく正義に反するとした。そして既に費消されて没収できないことから、同法13条1項前段により代金相当額80万円を追徴するものとした。 【補足意見】 裁判官三浦守の補足意見は、犯罪行為「により得た」財産にあたるかは、財産取得の趣旨・状況を踏まえ、財産取得と犯罪行為との結び付き等から判断すべきであるとした上で、本件のように約束に基づく前払代金を得ながら一部の譲渡が未遂に終わった場合も、対価として一体的に犯罪行為と結び付いており、代金全体が犯罪行為により得た財産といえると説示した。また、麻薬特例法の没収・追徴は、刑法19条・19条の2の趣旨をさらに徹底して没収対象財産の拡大を図ったものであり、犯罪行為の基礎となる約束に基づき取得した財産全体を対象とすることは、不正利得の剥奪という法の趣旨に沿うと述べている。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。