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知財

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
平成29ワ33550
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2019年12月24日
裁判官
柴田義明安岡美香子古川善敬

AI概要

【事案の概要】 プロの写真家である原告が、短文投稿サイト「ツイッター」を運営する被告(米国法人ツイッター・インコーポレイテッド)に対し、①自らが撮影した写真(ペンギンの写真等3点)を氏名不詳者がアカウントのプロフィール画像やツイートの画像として無断で使用し、また、プロフィール画像が自動的に円形にトリミングされて表示(本件円形表示)されたことにより、著作権(自動公衆送信権)および著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたと主張して、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、7つのアカウントに関する発信者情報(電子メールアドレス、ショートメールアドレス、アカウント開設時・最新ログイン時・ツイート直前ログイン時のIPアドレスおよびタイムスタンプ等)の開示を請求するとともに、②被告が無断投稿画像について一度送信防止措置を講じながら、その後再び閲覧可能な状態に置いた(本件再表示)ことにつき不法行為責任等を主張し、78万6000円の損害賠償を求めた事案である。 【争点】 主要な争点は、①最新ログイン時IPアドレス等が「侵害情報に係る発信者情報」(発信者情報省令4号・7号)に該当するか、②ツイート直前ログイン時IPアドレス等が発信者情報に該当するか、③アカウント開設時IPアドレス等が発信者情報に該当するか、④ショートメールアドレス(携帯電話番号と同一の文字列)が発信者情報省令3号の「電子メールアドレス」に含まれるか、⑤プロフィール画像を自動的に円形表示する処理が著作者人格権(同一性保持権)侵害に当たるか、⑥CDN(コンテンツ・デリバリ・ネットワーク)の事業者のサーバに残存していたキャッシュデータによる画像の再表示につき、被告が損害賠償責任を負うか等である。 【判旨】 東京地裁は請求を一部認容した。まず、プロバイダ責任制限法が「特定の記録、入力という積極的な行為」を発信者の要件としていることから、画像を削除しない不作為を捉えて最新ログイン時点の発信者と評価することはできず、侵害行為時から相当期間経過後の最新ログイン時IPアドレス等は侵害情報の発信と関連性がなく開示対象にならないとした。他方、ツイートには必ずログインが前提となることから、ツイート直前のログイン時IPアドレス・タイムスタンプは「侵害情報の発信に関連して把握される発信者情報」に当たり開示を認めた。アカウント開設時IPアドレス等については、プロフィール画像設定やツイートがアカウント開設時のログイン状態を利用してされたとは認められないとして開示を否定した。ショートメールアドレスについては、総務省が発信者情報省令制定時から電話番号を開示対象外としてきた立法経緯を踏まえ、携帯電話番号と同一文字列のショートメールアドレスを「電子メールアドレス」(省令3号)に含めれば電話番号の一般開示を認めることになり趣旨に反するとして、開示請求を斥けた。同一性保持権侵害については、画像データ自体は改変されていないものの、CSSデータ等によりクライアントコンピュータ上に本件写真が円形にトリミングされた形で表示されることは著作権法20条1項の「改変」に当たり、トリミングの技術的必要性も認められないから「やむを得ない改変」(同条2項4号)にも該当しないとして、ツイート投稿者を発信者と認めた。最後に、本件再表示は被告が利用していたCDN事業者(EdgeCast社)のシステムに存在したバグにより削除指令が同社サーバに行き渡らなかったことが原因であり、第1回送信防止措置当時被告はバグの存在を知り得ず、送信防止措置自体は客観的に合理的であったから、被告にバグへの対応義務や送信防止措置奏功確認義務まで認めることはできないとして、損害賠償請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。