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行政

措置期間継続決定処分取消請求事件

判決データ

事件番号
平成29行ウ577
事件名
措置期間継続決定処分取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2018年11月14日

AI概要

【事案の概要】 本件は、児童福祉法に基づく児童養護施設への入所措置の継続処分を巡る訴訟である。東京都児童相談センター所長は、平成25年12月に本件児童(平成13年生まれ)を一時保護し、いったん解除した後、平成26年4月に再び一時保護した。その後、同所長は、平成26年8月に東京家庭裁判所に対し、児童福祉法28条1項1号に基づき本件児童を児童養護施設に入所させる措置を採ることの承認を申し立て、平成27年2月に承認審判が確定したことを受けて、同年3月1日から本件入所措置を開始した。 児童福祉法28条2項本文は、家庭裁判所の承認を得て採る入所措置の期間を2年以内と定めているため、同所長は、その期間満了が近づいた平成29年2月27日、同項ただし書に基づき措置期間の更新を承認する旨の審判を家庭裁判所に申し立てた(本件承認の申立て)。これと同時に、同所長は、同条3項本文に基づき、申立てに対する審判が確定するまでの間引き続き本件入所措置を採る旨の処分(本件処分)を行った。 本件児童の母である原告は、本件処分について、同条3項本文が要求する「やむを得ない事情」は認められず違法であるとして、その取消しを求めて本訴を提起した。もっとも、本件訴えの提起後、本件承認の申立てを認める審判(本件審判)が即時抗告の棄却により確定し、その後の特別抗告・許可抗告もすべて退けられた。そこで被告は、本件処分の効力は既に消滅しており、訴えの利益は失われたとして、本件訴えは不適法であると主張した。 【争点】 本件の本案前の争点は、本件承認の申立てに対する審判が確定した後においても、本件処分の取消しを求める訴えの利益が認められるかどうかである。原告は、28条2項ただし書による措置期間の更新が適法となるためには更新時点で従前の措置が適法に継続している必要があり、本件処分が取り消されれば更新の根拠が失われるから訴えの利益は存続する旨を主張した。これに対し被告は、審判確定により本件処分の効力は当然に消滅し、その取消しにより回復すべき法律上の利益も存しないと主張した。 【判旨】 本件訴えを却下した。裁判所は、児童福祉法28条3項本文による措置継続の趣旨を、承認申立てから審判確定までの時間的間隙を埋め、家庭裁判所が期間更新を承認する措置を間断なく行えるようにする点にあると解した上で、28条2項ただし書による措置期間の更新を承認する審判が確定した時点で、同条3項本文による措置継続の効力は消滅し、同時に更新後の措置が開始されると判示した。 さらに、28条2項ただし書による期間更新と同条3項本文による措置継続は、趣旨・目的を異にするものであり、条文上も3項本文による継続措置が適法・有効であることは更新承認の要件とはされていないこと、家庭裁判所の審判手続において3項本文による措置の適法性が審理されることも予定されていないことなどからすれば、仮に3項本文に基づく措置継続処分が取り消されても、2項ただし書による期間更新の適法性・有効性に影響を及ぼすものではないとした。そうすると、措置継続の効力が消滅した後においては、その取消しによって回復すべき法律上の利益があるとはいえないとして、訴えの利益の消滅を理由に本件訴えを却下した。 本判決は、児童虐待防止の文脈において講じられる児童養護施設入所措置に関する行政処分について、暫定的な措置継続処分と本体の期間更新処分との関係を整理し、措置継続処分の取消訴訟が期間更新承認後には訴えの利益を欠くことを明らかにした点に実務的意義がある。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。