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知財

著作権に基づく差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成29ワ22922
事件名
著作権に基づく差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2018年11月15日
裁判官
柴田義明安岡美香子大下良仁

AI概要

【事案の概要】 本件は、心理検査の出版を専門とする原告(株式会社三京房)が、アメリカで開発された質問紙法人格検査「ミネソタ多面的人格目録(MMPI)」の日本語翻訳版について出版権を有するとして、被告(株式会社筑摩書房)が出版・頒布する書籍、質問項目冊子、マークカード及び診断用ソフトウェア(本件出版物)が当該出版権を侵害すると主張し、著作権法112条1項・2項に基づき本件出版物の複製・頒布の差止めと、本件出版物及び印刷用原版の廃棄を求めた事案である。 MMPIは、昭和14年にアメリカの心理学者らが考案した550項目の質問から成る人格検査で、回答の分析により人格の成熟度や精神障害の重症度等を判定する目安とされ、臨床心理の分野で世界的に広く用いられている。日本では昭和25年以降、日本女子大学版、九大版、東大版など複数の翻訳版が作成されたが、原告は昭和44年にAを構成者とする「旧三京房版」を、平成5年にMMPI新日本版研究会編の「新日本版」をそれぞれ出版し、これらは国内で事実上の標準として利用されてきた。 原告は、昭和37年にAとの間で、将来日本国内で出版される日本語のMMPIについて原告が無期限に独占的出版権を取得する旨の出版権設定契約を締結したと主張し、旧三京房版及び新日本版につき出版権を有するとした。これに対し、被告は、BとCの共著として、Bらが昭和62年から昭和63年にかけて独自に作成した翻訳(Bら新訳)に基づき、平成29年4月に本件出版物を出版した。 【争点】 主たる争点は、(1)原告が旧三京房版及び新日本版について出版権を有するか(出版権の存否及び対象物)、及び(2)被告による本件出版物の出版・頒布が原告の出版権を侵害するかである。特に侵害の可否については、本件出版物の質問票が原告の出版権の対象とされる翻訳に依拠して作成されたか否か(依拠性)が実質的な争点となった。 【判旨】 東京地裁は、事案に鑑みまず争点(2)から判断し、原告の請求をいずれも棄却した。 出版権侵害が成立するためには、被告が原告の出版権の対象である著作物に依拠して本件出版物を作成・複製したことが必要である。裁判所は、Bらが昭和63年10月の日本心理学会で「MMPI自動診断システム」と題する発表を行い、旧三京房版の誤訳を訂正するため独自に翻訳を行ったと述べていたこと、平成4年にはBら新訳を付録とした書籍を出版していたことなどの事実から、Bら新訳は昭和62年から昭和63年にかけて完成していたと認定した。 他方、新日本版は平成5年10月に出版されたものであり、その編者であるMMPI新日本版研究会が改訂作業に着手したのは平成2年であるから、Bらが新訳を作成した時点で新日本版に接することは不可能であったと判断した。原告は昭和63年時点で新日本版の第一段階の質問票が完成していた旨主張したが、これを認めるに足りる証拠はないとされた。本件出版物の質問票の質問は、Bら新訳の「看護婦」を「看護師」に変更した以外はBら新訳と同一であり、新日本版に依拠して作成されたとは認められないとした。質問内容が重なる点についても、いずれもMMPI原版の翻訳である以上当然の結果であり、依拠性を基礎づけるものではないとした。 また、旧三京房版との関係についても、Bらが独自にMMPI英文を翻訳してBら新訳を完成させた経緯、両質問票の日本語表現が同一英文に対応するものとしては相当に異なることなどから、本件出版物が旧三京房版を複製したものとは認められないとした。 以上から、出版権設定契約の成否や対象物といったその余の争点を判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないとして棄却された。本判決は、翻訳著作物における複製の成否を判断する際にも、原著作物の共通性に由来する表現の重なりと、依拠による複製とを峻別し、依拠性の立証を厳格に求めた点で実務上意義を有する。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。