神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
判決データ
- 事件番号
- 平成29行ヒ404
- 事件名
- 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判年月日
- 2018年11月16日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄自判
- 裁判官
- 菅野博之、鬼丸かおる、山本庸幸
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、神奈川県の住民が、県議会の会派に対して平成23年度から25年度にかけて交付された政務調査費及び政務活動費(以下「政務活動費等」)について提起した住民訴訟である。政務活動費等は、地方自治法100条14項に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため、条例の定めるところにより会派又は議員に交付される公金である。神奈川県では議員1人当たり月額53万円が交付されており、本件会派には本件各年度において合計約7億8,000万円が交付されていた。 問題となったのは、本件会派に所属していた議員が、資料作成費(県政レポートの印刷代)として11回にわたり合計518万8,050円を支出したとして支出伝票や領収証を会派に提出していたところ、これらの支出は実際には存在せず、領収証は虚偽の内容であったことである。ただし、本件会派が各年度に県議会議長へ提出した収支報告書上の支出総額は、いずれも当該年度の交付額を上回っており、虚偽計上分を差し引いても、使途基準に適合する支出だけで交付額を超える状態であった。 原告である住民は、虚偽の支出計上分については不当利得として県に返還されるべきであるにもかかわらず、県知事(被告)がその返還請求を怠っているとして、地方自治法242条の2第1項3号に基づき、怠る事実の違法確認を求めた。第1審及び原審(東京高裁)はいずれも請求を認容し、虚偽領収証による取得は使途の透明性の趣旨に著しく反し、特段の事情がない限り法律上の原因を欠くと判断した。これに対し県知事が上告受理申立てをした。 【争点】 収支報告書に実在しない架空支出が計上されていた場合、当該架空支出分について、会派が政務活動費等を法律上の原因なく利得したものとして、県に対し不当利得返還義務を負うか。すなわち、使途基準に適合する実際の支出総額が交付額を上回っている場合にも、虚偽計上部分を抜き出して不当利得の成立を認めるべきか否かが争われた。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し、第1審判決を取り消して、住民の請求を棄却した。判旨は次のとおりである。政務活動費等の交付決定は年度ごとに行われ、収支報告も年度単位でなされるものであり、条例は具体的使途を個別に特定して交付するのではなく、事後に収支報告書を提出させて使途を明らかにさせ、使途基準に適合した支出に充てなかった残額があればこれを返還させる仕組みを採用している。条例は、収支報告書上の支出総額が交付額を上回ることを禁じてはおらず、支出総額が交付額を上回る場合に、どの支出部分について政務活動費等を充てるのかを明示することまで求めていない。 したがって、収支報告書に実在しない支出が計上されていたとしても、当該年度において、収支報告書上の支出総額から架空支出及び使途基準に適合しない支出の額を控除した額が、政務活動費等の交付額を下回らない限り、会派等は法律上の原因なく利得したとはいえず、県に対し不当利得返還義務を負わない。本件では、本件各支出を控除してもなお支出総額は交付額を上回っており、本件会派に不当利得返還義務は認められない。そうである以上、知事がその返還請求を怠っているとはいえず、住民の請求は理由がない。 本判決は、政務活動費等に関する不当利得返還の成否を、個別支出単位ではなく年度単位の収支全体で判定することを明らかにしたものであり、住民訴訟による政務活動費是正の射程を画する重要な先例として位置づけられる。なお、虚偽領収証の作成・使用それ自体が刑事責任や議員としての政治的・道義的責任を免れさせるものでないことは別論である。