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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成29ワ95
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
鳥取地方裁判所
裁判年月日
2018年11月26日
裁判官
藤澤裕介姥迫浩司木内悠介

AI概要

【事案の概要】 本件は、鳥取県弁護士会所属の弁護士である原告が、勾留中の被告人の国選弁護人として、裁判所構内での接見を行おうとしたところ、鳥取刑務所の職員らが接見を実施させないまま被告人を刑務所に連れ帰ったため、弁護人としての接見交通権を侵害されたとして、国に対し国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料、交通費、逸失利益、弁護士費用の合計42万5300円余の損害賠償を求めた事案である。 原告は、覚せい剤取締法違反事件で起訴された被告人の国選弁護人であったところ、平成28年11月4日の判決宣告期日終了後に、鳥取地裁倉吉支部の勾留質問室において被告人と立会人なしで接見したい旨を担当裁判官に申し入れた。担当裁判官は、刑事訴訟規則30条に基づき、接見の日時・場所・時間を指定した上で立会人なしの接見を許可した。しかし、鳥取刑務所の戒護職員や統括矯正処遇官、処遇首席らは、勾留質問室が仕切り室ではなく出入口が2箇所あり、逃走防止のための物的戒護力が担保されていないなどとして、刑務官の立会を求めた。原告がこれを拒否したところ、処遇首席は戒護職員らに対し面会を行うことなく帰庁するよう指示し、被告人を鳥取刑務所に連れ帰る措置(本件措置)をとった。 【争点】 戒護職員らによる本件措置等が国家賠償法1条1項の適用上違法であるか、具体的には、裁判所構内における接見許可がされた場合に刑務所職員が執り得る措置の範囲、及び、原告に対し立会人を付した面会を求めた行為と本件措置の違法性である。 【判旨】 裁判所は、まず接見交通権が刑事手続上最も重要な基本的権利であり、弁護人等の固有権の最も重要なものの一つであるとした上で、刑訴規則30条は接見交通権と刑罰権発動との合理的調整を図るものであり、刑事訴訟法39条2項の「法令」に当たるとした。そして、裁判所が構内接見を許可した場合、接見の場に立会人を置く方法は同条項の法令の根拠を欠き、当事者の同意がない限り許されないと解した。その上で、裁判所構内における接見許可がされた場合、被収容者の戒護を担当する刑務所職員は、裁判所の許可を前提として、接見が行われるよう配慮すべき職務上の法的義務を負い、接見の実施を妨げる措置を執ることは許されないと判示した。 本件について、原告に対し立会人を付した面会を求めた行為については、立会ありの方法が戒護上の支障がより少ない提案と認められることなどから、配慮義務に反するとまでは認められないとして違法性を否定した。他方、本件措置については、裁判官による接見許可があったにもかかわらず、処遇首席の指示の下、戒護職員らが原告と被告人を面会させることなく被告人を刑務所に連れ帰り、接見の実施を妨げたものであり、処遇首席及び戒護職員らの職務上の法的義務違背は明らかで、接見交通権を侵害したものとして国賠法1条1項の適用上違法であるとした。また、処遇首席らは接見許可があることを認識しながら本件措置に及んだものであるから、故意によるものと認定した。 損害額については、慰謝料10万円、交通費3700円、弁護士費用1万0300円の合計11万4000円を認め、逸失利益の請求は原告が法テラス勤務弁護士で減収がないとして棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。