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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ケ10060
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2018年11月28日
裁判官
大鷹一郎山門優筈井卓矢

AI概要

【事案の概要】 本件は、介護用ベッドを製造・販売する原告(パラマウントベッド株式会社)が、「介護用マットレス、介護用ベッド、介護用マットレス付きベッド」を指定商品として出願した立体商標について、特許庁から拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判でも請求不成立の審決がなされたため、その取消しを求めた事案である。 問題となった立体商標は、原告が「楽匠Zシリーズ」として販売する電動介護用ベッド(通称「楽匠Z」)にマットレスを組み合わせた立体的形状であり、ヘッドボード・フットボード・土台・マットレスから構成され、土台が頭側を上にして傾斜し、底板が全体としてS字状に屈曲した状態の形状を特徴とする。原告は、土台を傾斜させる独自の機能により、利用者の視界が広がり自立意欲を増進する点に商品の新規性があると主張した。 特許庁は、本願商標はベッドの形状及び使用の方法を普通に表示する標章にすぎず、商標法3条1項3号に該当し、かつ、使用による識別力の獲得(同条2項)も認められないとして、登録を認めなかった。 【争点】 本件の争点は、本願商標が使用による識別力(商標法3条2項)を獲得していたか否かである。具体的には、(1)本願商標と原告の使用標章(A〜F商標)が同一ないし実質的に同一といえるか、(2)販売実績・広告宣伝実績が本願商標の識別力獲得を裏付けるか、(3)原告が実施したアンケート調査の結果が需要者一般の認識を適切に反映したものといえるか、などが問題となった。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。 まず、商品の需要者は、福祉用具レンタル事業者等の事業者に限定されず、介護用品の利用者及びその家族、介護福祉関係者等の一般需要者も含まれると認定した。 次に、マットレス付き原告ベッドは、機能の組合せにより本願商標と同一の形状をとり得るが、そのためには土台の傾斜角度や底板の立ち上げ角度等を細かく調節する必要があり、通常は布団をかけた状態で使用されるため、購入者・利用者が本願商標と同一の形状を認識する機会は多いとはいえず、印象に残ることも少ないと判断した。 さらに、新聞広告・雑誌広告・テレビCMに掲載されたA〜F商標の写真は、人や枕・掛け布団の有無、マットレスの有無、ベッドの可変部分の状態の違い等により、いずれも本願商標と同一ないし社会通念上同一の形状とは認められず、これらの広告宣伝から本願商標と同一の形状を認識することはできないとした。 アンケート調査についても、対象者が福祉用具レンタル事業者・ケアマネージャー等の専門家に限定され、一般需要者が含まれていないため、需要者の認識を適切に反映したものとは認められないとした。 以上を総合し、本件審決時までに本願商標がマットレス付き原告ベッドを表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至ったとは認められず、商標法3条2項に該当しないとして、審決の判断に誤りはないと結論づけた。指定商品の補正の機会を与えなかったとする原告の主張についても、原告が正式な手続補正書を提出していない以上、理由がないとして排斥した。 本判決は、商品形状を内容とする立体商標が使用による識別力を獲得するための要件として、広告宣伝や使用実態において出願商標と同一ないし社会通念上同一の形状が需要者に印象付けられていることが必要であることを改めて示したものであり、立体商標の登録実務において重要な意義を有する。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。