特許権侵害差止等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、発明の名称を「敗血症及び敗血症様全身性感染の検出のための方法及び物質」とする特許第5215250号の特許権を有するドイツ法人の原告が、体外診断薬等を扱う被告会社に対し、特許権侵害を理由に装置・キットの製造等の差止め、廃棄、及び900万円の損害賠償を求めた事案である。 本件特許の請求項1に係る発明は、「患者の血清中でプロカルシトニン3-116を測定することを含む、敗血症及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」であった。プロカルシトニンは116個のアミノ酸からなるタンパク質であり、そのうちN末端側のアラニン及びプロリンが欠落した114アミノ酸からなる部分ペプチドがプロカルシトニン3-116である。原告は、敗血症患者の血清中で高濃度に検出されるのは従来考えられていたプロカルシトニン1-116ではなく、プロカルシトニン3-116であることを実験的に確認し、これを敗血症の検出方法として特許化した。 被告は、免疫蛍光分析装置「AQT90FLEXシステム」及びプロカルシトニン検出用のテストキットを輸入・販売していた。被告装置及び被告キットは、プロカルシトニン3-116とプロカルシトニン1-116とを区別することなく、両者を含み得るプロカルシトニン全体の濃度を測定するものであり、その結果が医療機関等における敗血症の鑑別診断に用いられていた。 原告は、被告装置の製造等は特許法101条5号の間接侵害に、被告キットの製造等は同条4号の間接侵害にそれぞれ該当すると主張し、被告はこれを争うとともに、特許無効の抗弁等も主張した。 【争点】 主要な争点は、被告方法が本件発明の技術的範囲に属するか、すなわち構成要件Aの「プロカルシトニン3-116を測定すること」の解釈である。原告は、プロカルシトニン3-116だけを特異的・選択的に測定する場合のみならず、プロカルシトニン1-116等と区別することなく測定する方法も含まれると主張したのに対し、被告は、プロカルシトニン3-116を特異的・選択的に測定することを要すると争った。このほか、特許法101条5号・4号の間接侵害の成否、本件特許の無効事由の有無等も争点となった。 【判旨】 請求棄却。 裁判所は、「測定」とは長さ・重さ等の量を器具や装置ではかるという字義を有するから、「プロカルシトニン3-116を測定すること」とは、プロカルシトニン3-116の濃度等の量を明らかにすることを意味すると解するのが文言上自然であると判示した。また、本件発明の目的が、患者の血清中で高濃度に検出されるプロカルシトニンが3-116であるとの知見を踏まえ、その存否・量を明らかにする新規な検出方法を提供することにある点からも、同構成要件は3-116の量を明らかにするものと解すべきとした。 その上で、プロカルシトニン3-116と1-116等を区別せずに測定する方法では、血清中に3-116が存在するかすら明らかにならず、その量も確認できないため、これを「プロカルシトニン3-116を測定すること」に該当すると解するのは文言上困難であるとした。 被告装置及び被告キットは、両者を区別せずに測定するものであり、被告方法の過程でプロカルシトニン3-116の量も存在も明らかにされていないから、構成要件Aを充足しない。よって、被告方法は本件発明の技術的範囲に属せず、その余の争点を判断するまでもなく原告の請求はいずれも理由がない。