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下級裁

(事件名なし)

判決データ

事件番号
平成30行コ1
事件名
(事件名なし)
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2018年12月5日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
大久保正道本多智子神谷厚毅
原審裁判所
那覇地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、沖縄県名護市辺野古沿岸域における米軍普天間飛行場代替施設(いわゆる辺野古新基地)の建設をめぐる訴訟である。控訴人(沖縄県)は、被控訴人(国)が当該建設工事に関連して岩礁破砕等行為(岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取する行為)を行うおそれがあると主張した。 沖縄県漁業調整規則(本件規則)39条は、知事の許可なく岩礁破砕等行為を行うことを禁止している。控訴人は、辺野古沿岸の本件水域が漁業権の設定された漁場に該当し、被控訴人が沖縄県知事の許可を得ずに岩礁破砕等行為を強行するおそれがあるとして、主位的に、本件規則39条1項に基づく公法上の不作為義務の履行を求めて岩礁破砕等行為の差止めを請求し(本件差止請求)、予備的に、かかる不作為義務の存在の確認を求めた(本件確認請求)。本件訴訟は、行政事件訴訟法4条後段の実質的当事者訴訟として提起されたものである。 原審(那覇地裁)は、本件訴えは法律上の争訟に該当せず不適法であるとして控訴人の訴えを却下した。これに対し控訴人が控訴し、当審においては、本件水域について控訴人が財産管理権を有するから、地方公共団体が公物に対する財産管理権を有していた平成8年最高裁判決の事案と同様に法律上の争訟に該当する旨の追加主張をした。 【争点】 控訴人による本件差止請求及び本件確認請求に係る訴えが、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に該当するか。特に、控訴人が本件水域について財産管理権を有することを理由として、本件訴えが自己の財産上の権利利益の保護救済を目的とするものと評価できるかが争われた。 【判旨】 本件控訴を棄却した。 海は、そのままの状態では所有権の客体たる土地に当たらず、本件水域が過去において所有権の客体足り得た事情(国が海の一定範囲を区画して私人の所有に帰属させたことがあったとか、私有の陸地が自然現象により海没した場合といった事情)も認められない。したがって、控訴人主張に係る国有財産法9条3項等の各法令によっても、控訴人が本件水域につき財産管理権を有することを根拠付けることはできない。また、控訴人による本件水域の排他的支配が存するとも認められず、控訴人は占有権も有しない。 そうすると、本件訴えは、地方公共団体が公物に対する財産管理権を有していた事案である平成8年最高裁判決の事案とは事案を異にする。本件規則39条1項に基づく許可権限は、水産資源の保護培養を図り、その効果を将来にわたって維持することにより、漁業の発展に寄与するという一般的公益の保護を目的とするものであり、控訴人が固有の資格において有する財産上の権利利益の保護救済を目的として訴えを提起したものとは認められない。よって、本件訴えは法規の適用の適正ないし一般的公益の保護を目的とするものであって、法律上の争訟には当たらず不適法である。原判決は正当であり、本件控訴は棄却を免れない。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。