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下級裁

死体損壊

判決データ

事件番号
平成30わ692
事件名
死体損壊
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2018年12月11日
裁判官
齋藤千恵

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人が、人材派遣会社の実質的経営者Aと共謀の上、平成30年2月24日夕方から翌25日朝までの間、愛知県稲沢市内の土地において、Aがあらかじめ切断するなどしていた被害者(当時28歳)の死体の頭部、上腕部及び胸部等を、被告人の自宅近くに設置されたドラム缶に入れて焼却し、死体を損壊したという事案である。 被告人は大学在学中の平成29年10月頃からAの会社で働いており、被害者はAの知人であった。Aは平成30年2月17日から同月22日にかけて出刃包丁等4本の刃物を購入し、同月23日、被告人名義で賃借したマンションに被害者を呼び寄せて暴行を加え、車で連れ去った。被告人はAの指示で、3日間誰にも連絡を取らずホテルで待機するよう命じられ、冷蔵庫・冷凍庫をマンションに運び込んだ後、同月24日夕方から翌朝にかけて、マンションから出た「ごみ」を自宅のトラック等で家族所有地のドラム缶まで3回運び、A立会いの下で一晩かけて焼却した。その後も被告人はAの指示により、マンションの壁紙を全部剥がし、大量の洗剤で排水管まで掃除し、リフォーム業者に床の張り替えを依頼するなど、徹底した隠ぺい工作を行った。警察が動いた後はリフォーム業者に口止めをし、費用を倍額払うので床を剥がすよう依頼したが断られている。 【争点】 死体損壊の客観的事実に争いはなく、被告人に死体損壊の故意が認められるか否かが争われた。検察官は、被告人がAとの間で事前共謀があった旨主張したが、弁護人は、被告人は燃やした中身を中国人関与のスロット台部品だとAから聞いており、死体とは知らなかったので故意がなく無罪である旨主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、事前共謀は認められないとしつつ、本件犯行時の一連の事情から、被告人には少なくとも未必的故意があったと認定した。すなわち、死体を焼く際には独特の異臭がしたはずであり、被告人はドラム缶付近に長時間滞在していたこと、交際相手に「肉のようなものがあった」と話していること、3日間連絡を絶ちホテルで待機する異様な指示、冷蔵庫・冷凍庫の購入と運搬、一晩かけた焼却、大量洗剤の購入、その後の徹底した隠ぺい工作などを総合すれば、燃やしたものが普通のごみではなく死体ではないかという疑いを持つのが当然であり、被告人は死体かもしれないと認識しながらあえて焼却したと認められる。そして、Aが一晩焼却に立ち会い、被告人が理由も聞かずに各種隠ぺい工作に応じていることから、遅くとも本件犯行時に黙示の共謀が成立していたと認めた。 量刑については、死体損壊の程度が顕著で被告人が犯行手段を提供し不可欠な役割を果たしたこと、故意を否認し反省が乏しいこと、遺族の厳重処罰感情などを指摘する一方、Aの指示に従ううちに関与することとなり後戻りできず犯行に至った経緯、立場が従属的で関与が受動的であること、前科がないことを考慮し、被告人を懲役1年6月に処し、未決勾留日数中90日を刑に算入し、3年間刑の執行を猶予した(求刑懲役2年6月)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。