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下級裁

地位確認等請求控訴事件

判決データ

事件番号
平成29ネ4474
事件名
地位確認等請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2018年12月13日
裁判種別・結果
その他
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、被控訴人(使用者)との間で労働契約関係にあった控訴人(労働者)が、被控訴人による解雇ないし雇止め等の労働契約終了措置の効力を争い、労働契約上の地位の確認及び未払賃金等の支払を求めた事案の控訴審である。原審である東京地方裁判所は、控訴人の請求の一部又は全部について判断を示したところ、これに不服のある当事者が控訴を提起した。 本件のような地位確認等請求事件では、一般に、(1)労働契約の性質(期間の定めの有無、有期契約の更新の有無・回数)、(2)労働契約終了事由(普通解雇、懲戒解雇、雇止め、合意解約、退職勧奨の有効性等)、(3)就業規則所定の解雇事由・懲戒事由該当性、(4)解雇権濫用法理(労働契約法16条)又は雇止め法理(同法19条)の適用、(5)未払賃金(バックペイ)及び遅延損害金の算定方法などが主要な争点となる。 控訴人は、被控訴人との間で労働契約が継続していることを主張するとともに、被控訴人がした契約終了の意思表示は客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当とは認められないものとして無効であると主張し、労働契約上の地位の確認並びに契約終了以降の賃金及び遅延損害金の支払を求めたものと解される。これに対し、被控訴人は、契約終了措置には正当な理由があり、手続的にも適正であるとして、控訴人の請求は理由がないと反論した。 【争点】 本件の主な争点は、(1)被控訴人がした契約終了の意思表示(解雇又は雇止め)が、客観的合理的理由を有し社会通念上相当と認められるか、すなわち労働契約法16条又は19条に照らして有効といえるか、(2)控訴人の勤務成績・勤務態度・企業秩序違反行為等に関する被控訴人主張の事実関係の有無及びその評価、(3)懲戒処分が問題となる場合には、処分事由該当性及び処分の相当性(懲戒権濫用の有無)、(4)労働契約関係が継続しているとした場合の未払賃金額及び遅延損害金の起算点・利率、(5)原審の事実認定及び法律判断に誤りがあるか、にあると解される。 【判旨】 東京高等裁判所は、当事者双方から提出された証拠及び主張に基づき、労働契約の成立及び終了に至る経緯、控訴人の業務遂行状況、被控訴人が契約終了の理由として主張する事実の有無及びその性質・程度、契約終了に至るまでの手続の相当性、控訴人の被る不利益等の諸事情を総合的に考慮して判断を示した。 労働契約法16条の解雇権濫用法理及び同法19条の雇止め法理は、使用者の有する人事権の濫用を抑止し、労働者の地位の安定を図ることを目的とするものであり、契約終了の効力を判断するに当たっては、使用者が主張する終了事由の客観的合理性及び社会通念上の相当性が厳格に審査されるべきものである。 本判決は、以上の枠組みに従い、原審の事実認定及び法律判断の当否を検討した上で、結論として原判決の判断を維持すべき部分と変更すべき部分とを区別し、控訴の一部又は全部について判決を言い渡したものと解される。未払賃金請求部分についても、契約終了の効力に関する判断に対応して、その成否及び金額が判断された。 本判決は、地位確認等請求事件における事実認定と法的評価の相関関係、就業規則・労働契約法の解釈適用、労働者の権利保護と使用者の人事裁量の調整の在り方につき、実務上参考となる判断を示したものといえる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。